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同棲している彼女が浮気をし相手側の嫁から彼女に対して慰謝料を請求されました。

タイトルのとおり 同棲している彼女が浮気をしていました。
相手側の嫁から慰謝料の請求が来ています。(示談で解決しようとしています)
弁護士の方と話をした所「こちらの関係では内縁とまではいいずらいのでこちら側から向こうの夫への慰謝料の請求は難しいと回答いただきました。」それで減額できないのは残念ですが。
彼女への示談の内容に2月末までに不貞行為の再発防止の為に仕事を退社しろと言う文章も書く予定でいるみたいです。
慰謝料は払うつもりですが、彼女はやめるのは無理みたいで示談のこの内容は納得できてないみたいです。

そこで質問なんですが。示談書の内容の効力とはいかほどのものなのでしょうか?
もし書かれてしまって仕事をやめることができない場合ややめるつもりで無い場合等期日を守れなかった場合
どのような罰があるのでしょう?

また仕事をやめるということに納得できない場合どうすればその文章を失くすにはどういった手段があるのでしょうか?
向こうの嫁はやはり辞めさせたいみたいです。向こうの嫁に相談する以外にもなにかアドバイスがあれば嬉しいです。

yahoo知恵袋では回答者に対して一人一人に回答できないのでこちらにしました。
長文失礼します。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

相手の男性へ貴方の請求されてる金額の3倍以上慰謝料の請求をされてください。



貴方の依頼してる弁護士さんは相手の弁護士より駆け引きが甘い。
ゆさぶりで様子を見ないと相手の手の内が読めません。

マズ
裁判では証拠が無ければ 不起訴です。

この回答への補足

向こうの嫁は浮気の証拠を持ってます。
裁判で決着となると費用もかかりその負担が嫌なので恐らく示談での請求にいたったのだと思います。
弁護士についてはお互いが相談の段階なので長引くような、正式な依頼等は今やってないんです。

夫と先ほど話しをしました。

今の状況は
向こうの嫁はとにかく辞めさせたい。
2月末までには退職してもらいたい。
と言ってます。

彼女は辞めるつもりはなかったけど急に2月末にはやめるのは無理。
5月の契約更新の時まではどうやっても辞めれない。と言っている状態です。

慰謝料よりも辞める辞めないになってるきがします。。。

補足日時:2009/01/23 00:50
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あなたの彼女と浮気相手は同じ会社なのですか?



もし、そうであればあなたの彼女から相手にセクハラで損害賠償する
という手段もあると思います。

相手も会社にいられなくなる可能性がありますし、
慰謝料も奥さんから請求されただけ相手や会社に請求するといいます。

会社辞めると示談させられる位なら差し違え覚悟で逆請求をしたらどうですか?
相手の奥さんもだんなのクビまでは博打できないでしょう。

この回答への補足

彼女と浮気相手の夫そして僕自身は同じ会社です。(気づけなくて情けないですが)

セクハラで損害賠償ですか・・・考えてもなかったです。
相手の夫はもう会社を辞めるつもりみたいで、

向こうの嫁さんは「こっちも辞めるんだし、けじめつけろよ!!」って感じなんだと思います。

恐ろしいほどヒステリーで、今度怖いのは嫁が会社に乗り込むや電話してくることかもしれませんね・・・

補足日時:2009/01/23 00:00
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民事訴訟を起こされるだけです。


そこで慰謝料の額が決まるでしょう。
仕事を辞めさせることまではできません。
ただし、再度浮気をすれば、慰謝料の認定額が上がる可能性が強くなるだけです。

それより、あなたも裏切りにあったのですから、彼女を責めこそすれ、助けてあげる義理はないと思うんですが。。。。

この回答への補足

慰謝料については今のところ25万円で話が来ているみたいです。
再度浮気はないと思うので浮気で金額が増えると言うことは無いと思います。
しかし向こうは仕事を辞める前提での話で言ってきているので
辞めれないと言った場合慰謝料の額はかわるかもしれませんね。

最期の一行は・・・

言うとおりだと思います・・・

考えが甘いのかもしれませんね・・・

補足日時:2009/01/22 22:52
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基本的に、不貞行為をしたから仕事をやめさせる、ということはできません。



ですので、やめなかったから、それで罰金が・・・というような話にはならないと思います。

ですが、おそらく問題になるのは、実際にやめなかった場合に、相手方の奥さんが、話を大きくすることではないでしょうか(それこそ、職場にやめさせてほしいと連絡してくる、とか。)。

再発防止のために退社してもらいたい、というのは、相手方の奥さんからしてみれば、当然の気持ちですからね。

例えば、「仕事もやめる。今後一切、夫に関わらない。」という内容で慰謝料も決め、お話し合いで解決していたのに、職場をやめていなかった場合、

「約束が違うじゃないか!職場からいなくなって、今後関わらないから納得して、慰謝料も少なくしていたのに!」ということになり、専門家を交えて交渉、ということにもなるのではないか、ということです。

相手方の奥さんの一番の要望が通らない以上、それを守らなければ後からいくらでも問題になりえます。一度、弁護士に相談されているようですし、専門家にもう一度よく相談されたほうがよいと思います。

この回答への補足

そうですよね。嘘をついてその場逃れで相手の要求通りに納得してしまうと、あとで馬鹿をみるはめになりそうですね。

法律的にも無理であれば一度専門家に話を進めたほうがよいですよね。

おそらく現金より辞めさせたいというのが一番の要望みたいですし。
ふと疑問だったのが向こうの嫁が話した弁護士や公証役場等の人間は仕事を辞めさせるという要望に法的効力がないのをわかって書かせていたのかな?と思いました。

補足日時:2009/01/22 22:34
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