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教えて下さい。
年配の方に「保育料が高い」という話をしたら「財形をすれば安くなる」と聞きました。
自分なりに調べては見たのですが、
保育料は前年の所得税支払額によって各市町村で決められるということで、財形は一般以外(住宅・年金)については利子税が免除(上限あり)されるということでした。

例えば住宅財形をしたとして、会社からの源泉徴収票の総支給額は変わらなく、それにより所得税(保育料)も変わらないのでしょうか?
ただ単に天引き積立が出来、その積立に対する利子が非課税になるだけでしょうか?

自分なりに研究した結果こうなったのですが、今はしていない個人年金をして少しでも控除受けたほうが得なのかなと考えています。
詳しい方、ご指導のほど宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

保育料は前年の所得税(所得税がかかっていない場合は住民税)の


金額区分によって決定されます。

財形貯蓄による所得控除は無く、所得税が低くならないので、
保育料が安くなることはありません。

なお所得税には、住宅借入金等特別控除というのがありますが、
これと混同されているのではありませんか。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。
やはり年配の方の勘違い?ですね。
住宅建てるにしても自己資金無いので、貯めているうちに卒園しそうですが・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/30 17:18

おっしゃるとおり、保育料は子どもの年齢と所得税額によって決まります。

財形貯蓄をしても所得税額は変わらないので、保育料も変わりません。

個人年金保険ならば一定の条件をみたせば所得税控除の対象になります。それでも、所得控除できるのは最大で5万円(保険料が年間10万円以上の場合)なので、節税できる所得税自体は5,000円(所得税率10%の場合)程度です。5,000円安くなったからと言って保育料が安くなるかは微妙ですね。
まぁ、年間10万円貯蓄しても8,500円(所得税5,000円+住民税3,500円)の利息はつかないし・・・と思って節税するのもアリだとは思いますが。

保育料を下げたければ子どもの年齢が上がるのを待つのが一番手っ取り早い気がします。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。
個人年金でもそう変わらないですね。
参考になりました。

お礼日時:2009/01/30 17:16

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