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内の会社の源泉徴収票に載っている源泉徴収税額は、1円単位まで載っています。
知り合いの税理士に聞いたら、年末調整をした人に関しては源泉徴収票に載せる源泉徴収税額は100円未満切捨てだと言っていました。
それが決まりで、税法で決まっているのだと。

また、ある人は「昔いた会社では、1円単位まで載せていたよ。そうした方が還付される金額が多くなるから」「別に1円単位まで載せようが載せまいが、それは会社の裁量じゃないですか」「そのことでお咎めを受けたという話は聞いたことがないよ」と言ってました。

どちらの説が正しいのですか。
もし、税理士の言うのが正しいとすれば、内の会社のやり方は間違っていることになります。
間違ったまま放っておいてもいいのでしょうか。

よろしくご教示下さい。

A 回答 (12件中11~12件)

>知り合いの税理士に聞いたら、年末調整をした人に関しては源泉徴収票に載せる源泉徴収税額は100円未満切捨てだと言っていました。

それが決まりで、税法で決まっているのだと。

ウソです。その税理士に、法令の条文を尋ねて下さい。少なくとも所得税法第二百二十六条にも所得税法施行規則第九十三条にも、そういうことは書いてありません。

源泉徴収票の源泉徴収税額は、1円単位まで書くべきです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
そうなんですか。
所得税法には記載がないのですか。

お礼日時:2009/02/05 07:35

年末調整が済んでいるならば、源泉徴収票に記載されている税額は確定税額です。


税法で確定(納付)税額の100円未満の端数は切り捨てと決まっていますので、100円未満の端数の記載はないはずです。

ただし、年末調整が済んでいない場合には100円未満の端数の記載がある場合もあります。
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この回答へのお礼

有難うございます。
年末調整は済んでいるので、100円未満は切り捨てが正解ですね。
税法で決まっているのだから動かしようがないですね。

内の会社は間違っていますね。
しかし、素人が単なる経験で大きな口を利くのは迷惑千万だ。
専門家を尊重しろ!!

お礼日時:2009/02/04 16:13

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