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みなさん、いつもご丁寧な回答を、本当にありがとうございます。

 書籍にて、このような記述がありました。

 「企業Aは50億円の所得隠しが発覚し、追徴金は重加算税を含め35億円となった」

 「追徴金」「重加算税」の意味が余りわからないのですが、この場合、35億円分の税金を納めれば良いということでしょうか。そのとおりでしたら、50億円-35億円=15億円は利益ということになります。不正な所得でしたら、おかしいと思います。

 またたとえば

 「企業Aは50億円の‘脱税’が発覚し、追徴金は重加算税を含め35億円となった」

 というケースもあるのでしょうか。その場合、50億円+35億円円=85億円の税金を納めるということになるのでしょうか。

 知識がありませんので、おかしな質問になっていると思いますが、どうぞ教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>35億円分の税金を納めれば良いということでしょうか。

そのとおりでしたら、50億円-35億円=15億円は利益ということになります。不正な所得でしたら、おかしいと思います。
35億円を納めればいいでしょうね。
50億円は「不正な所得」ではなく「隠した所得」ですよね。
それに対する追徴金です。
しかし、所得自体が不正ということではありませんし、利益はあっても当然でしょう。
でも、通常よりずっと多くの税金を納めることになったんです。

>その場合、50億円+35億円円=85億円の税金を納めるということになるのでしょうか。
納税(脱税)額にプラスしてペナルティが課せられるのが、延滞金や重加算税ですので、そういうことになりますね。
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この回答へのお礼

ma-fuji さん、ご回答ありがとうございます。

 やはり、そのようですね。所得自体が不正かどうかは、判断する機関が別ということなのですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/14 21:00

>「企業Aは50億円の所得隠しが発覚し、追徴金は重加算税を含め35億円となった」


この場合、35億円分の税金を納めれば良いということでしょうか。

その通りです。

>不正な所得でしたら、おかしいと思います。

正当な所得か不正な所得という問題ではありません。税逃れをしたということで、正規の額よりも多額の税金を納めることになります。

>「企業Aは50億円の‘脱税’が発覚し、追徴金は重加算税を含め35億円となった」

脱税額よりも追徴金のほうが少なくなることはありません。
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この回答へのお礼

molly1978 さん、はじめまして。ご回答ありがとうございます。

 所得が正当かどうかは、国税局が判断するものではない、ということでしょうか。

 また、脱税額より、追徴金が少なくなることはない、というのは、よく考えれば当然のことですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/14 11:41

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