計算方法等は過去ログで分かりましたが、個別な内容について教えてください。
1.現状回復費用の範囲
パソコン(約15万)、婚約指輪代わりの時計(30万以下)、ダイヤのピアス(約10万)を買いなおしましたが、パソコン以外は生活に『なくてはならないもの!』ではないので、現状回復には当てはまりませんか?
2.弁護士依頼費用
株券を再発行するには、公示催告という手続きが必要で、東京の弁護士事務所に約10万円払いました。これも、現状回復費用として認められるのでしょうか?
3.警察の盗難届証明みたいなものは必要ですか?
(これについては、他のHPで言及してるとこが無かったように思ったので)
働いているので、何度税務署にいけるかわからないので、そのほかにも法律無知な
私に教えておいてやったほうがイイ!と思うことはナンでもご回答ください。
保険金も出たのに、何をそこまでやっきになって取り返そうとしてるんだ!とガメツい私の態度にうんざりな方もいるかも知れませんが、結婚1周年を目前に記念の品を盗まれ、刑事さんには「家の中にモノ多すぎ」とか説教され、評価額記入時には「あくまで、今質屋でいくらでとってもらえるか」とか失礼なコトさんざん言われ、あげくの果てに私の書いた評価額と現金・株価(その日の終値計算では900円×2000株)で、300万越えるってことになると、2人でヒソヒソ「300万こえたら・・・めんどう」(<=なんだか署内の事務・報告がヒトツ上の管理職まで行くのがメンドーらしいです、他の人から聞いた話)みたいなことささやきあって、株券は額面1株50円(×2000株)とかにされたんです。
だから、1円でも多く取り戻したいんです。(つい、去年のアノ日を思い出して興奮してしまいました)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
>パソコンは「再購入価格-盗難時の時価=原状回復費用」となるのですね。
>盗まれたものと、再購入したパソコンはスペックも違うし、なにより陳腐化の早い商品ですので、
>盗難時の時価はかなり低かったです。
>この差額が原状回復費にあたるのならありがたいです。
ちょっと説明不足でした。
盗難にあったPCよりも高性能のPCを購入した場合は、再購入費用と盗難時のPCの時価との差額は、損失の額に含めることはできません。
例えば、カローラを盗まれたので、代わりにベンツを買った場合、カローラとベンツとの差額を損失とは言えない・・ですよね。
「再購入価格-盗難時の時価=原状回復費用」は、盗まれたPCと同等のPCを買いなおした場合です。
原状回復費用については、盗難の場合にも適用があります。
ご参考までに、参考URLの記載内容の一部を以下に。
災害関連支出とは、災害等に関連して納税者がやむを得ない支出をした場合の支出金額(保険金、損害賠償金等により補てんされる部分の金額を除く。)で、次に掲げる金額を含みます。
4 盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出(住宅家財等について受ける損失の金額に相当する部分を除く。)
参考URLのサイトは、税理士会が管理しているサイトですので、記載内容については心配ないと思います。
参考URL:http://www.chuzei.or.jp/backup/sai_word.htm
再度のご回答ありがとうございます。
>カローラとベンツとの差額を損失とは言えない・・ですよね。
確かにそうですね・・・車なら他の条件もあって、前と同じような車・・・の買いなおしになっても、パソコンは今更低いスペックのもの買わないですから・・・
早い目に税務署に行って確認します。
おかげ様で極端な勘違いをせずに済みそうです。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
私の見解は、次のとおりです。
盗難の場合の「原状回復のための支出」とは、現状回復(盗難前の状態)にするための支出です。
説明のため、(1)盗難に遭ったパソコンを15万円、(2)盗難時の時価を5万円、(3)買いなおした同程度のパソコンが16万円と仮定しますと、(3)の支出うち、現状回復(盗難前の状態)にするための支出は、(2)の5万円であり、差額の11万円((3)16万円-(2)5万円)は、損害金額にはならないと思います。
もし、差額が損害額になるとしたら、盗難時の時価がゼロの場合、買いなおしの支出額が全額損害額になってしまい、価値がない資産の盗難に雑損控除を適用することになってしまいます。
なお、(2)の盗難時の時価は、盗難に遭ったパソコンを使用した年数の減価償却費相当額を控除した額となると思います。
「原状回復のための支出」の解釈について、住所地の税務署に確認されることをお勧めします。
こちらも、再度ご回答ありがとうございます。
>(1)盗難に遭ったパソコンを15万円、(2)盗難時の時価を5万円、(3)買いなおした同程度のパソコンが16万円と仮定しますと
例題的にもすばらしい金額設定です。判りやすいです。
お二方のご回答と、参考URL等を確認しながら、まず確定申告のHPにチャレンジしてみます。
そして、なるべく早く、税務署に行くようにしたいと思います。
いろいろ、ご教授ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
1について
(1)雑損控除の対象となる資産は、生活に通常必要な住宅、家具などの資産であり、貴金属は1組又は1個の価額が30万円以下のものが含まれますから、婚約指輪代わりの時計(30万以下)、ダイヤのピアス(約10万)も対象になると思います。
(2)雑損控除の対象となる損失額の計算は、「損害金額+災害関連支出の金額-保険金などにより補てんされる金額」となります。
(3)「損害金額」は、買いなおしの費用と時価との差額ではなく、パソコン、時計、ピアスの盗難時の時価そのものの価額です。
(4)「差額」が「損害金額」となるケースは、災害などで家屋が損害を受けた場合です。例えば被災前1000万円の家屋が地震により一部倒壊し、被災後、残った建物の時価が700万円の場合、その差額300万円が損害金額となります。
2について
盗難に遭った株券を再発行するための弁護士依頼費用は、「災害関連支出」になると思います。
3について
警察署が発行する「盗難届受理証明書」は必要です。
詳しくは、税務署にお尋ねください。
すぐに回答ください!なのに、回答が遅くなって申し訳ございません。
1.に関しては、税務署で確認が必要ですね。
生活に通常必要・・・微妙な定義ですね。
損害金額が盗難時の時価なら、保険屋さんに出した資料でいくしかないですね。
盗難なんてことが自分に起こるとは思ってなかったし、確定申告をしなきゃいけないなんて・・・いろいろ勉強になります。
(しなくてイイ勉強ですが・・・)
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
1.現状回復費用の範囲
パソコンについては、「再購入価格-盗難時の時価=原状回復費用」となるのでしょうね。
時計とピアスを買いなおすために支出した費用は原状回復費用には該当しないと思います。
参考URL http://www.chuzei.or.jp/backup/sai_word.htm
2.弁護士依頼費用
株券を再発行するために要した費用は、災害関連支出として損失額に含めることが可能かと思います。
ただ、どの程度まで認められるのかを、税理士か税務署に確認されたほうがよいかと思います。
ちなみに、株券の盗難時の時価は損失額に含めることはできませんよ。
再発行され、実質的な損失はなくなりますからね。
参考URL http://www.kinzei.or.jp/sinsaiqa/sinsai02.txt
3.警察の盗難届証明みたいなものは必要ですか?
盗難証明書・・添付しましょう。
まだ手元に無いようでしたら、警察に問い合わせてみてください。
詳しいご回答をありがとうございました。
パソコンは
>「再購入価格-盗難時の時価=原状回復費用」
となるのですね。
盗まれたものと、再購入したパソコンはスペックも違うし、なにより陳腐化の早い商品ですので、盗難時の時価はかなり低かったです。この差額が原状回復費にあたるのならありがたいです。
保険の補償額の鑑定に来た人の話では、弁護士費用は損失額に含まれないといわれましたが、それは保険屋さんの補償額の話ですよね。
一度税務署で相談してみます。
罹災届けは必要との記述を発見しましたので、早めに警察に行くようにします。
ありがとうございました。
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