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先日、某家庭教師センターに行ってきました。
この某家庭教師センターは、業務委託契約で家庭教師と契約しており、私は家庭教師センターに対して「家庭から頂いている報酬の何パーセントを頂けるのでしょうか?」と問いただすと、家庭から頂いている報酬金額は教えてもらえず、私に支払う金額しか提示しませんでした。
この場合、告知義務違反に該当するのでしょうか?

A 回答 (3件)

なんども同じ質問しないで下さい。


http://okwave.jp/qa4772306.html

業務委託だろうが個人事業主だろうが、下請けと元請けである関係はかわりません。

元請けが下請けに顧客からいくら貰ってるのか告知する義務なんて聞いたことありません。
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お話の順序が滅茶苦茶ですね。



> 業務委託契約で家庭教師と契約しており、
>「家庭から頂いている報酬の何パーセントを頂けるのでしょうか?」と問いただすと、

普通は契約するときに、報酬内容についても明らかにし契約し、納得行かないなら契約しないべきです。
にもかかわらず、契約した後になって報酬を聞くって、そもそもどんな契約をしたんですか?
つまり契約の段階から杜撰極まりないわけです。

売り上げの何%という契約をしたのなら、それが合理的である証拠として売り上げを提示する義務はあるでしょうが、相手が応じないというのなら裁判で争うしかないでしょうね。
仮に告知義務があるとして、義務を怠ったからなんだというのでしょうか?
先が無い質問です。
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家庭と契約した金額は、相談者さんには告知する必要がありません。



相談者さんに、告知する必要があるのは、雇用契約内容になり、派遣されて貰える給料の額になります。

この回答への補足

業務委託契約なので個人事業主と同じ扱いではないのですか?

雇用契約と業務委託契約は同じ扱いではないのですか?

補足日時:2009/03/06 12:35
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