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建設関係の仕事で(個人事業主)3次請けなのですが、2次にお金を用立てる様に言われ、書面無しで150万円を渡しました。
このお金は2次が中国での仕事をする為に中国人に渡す賄賂です。その中国の仕事も私が請けます。中国での仕事が成立したら150万円は返金してくれる約束です(口約束)。日本での仕事も同じ2次から請けています。
しかし、予定を過ぎても中国の仕事の話は進んでいません。日本での仕事の支払いも遅れています。
そこで質問です。もしも最悪、中国の仕事の話が無くなったり(返金無し)、日本の仕事の支払いが無かったりした場合に、訴訟になると思うのですが、その場合に証拠を残す方法はありますか?

この話は私の兄のコトです。昔から仕事をもらっているので、あまり疑う様なフリはできないそうです。

A 回答 (1件)

賄賂であることを認識していたとすると、不法原因給付ということで、訴訟をしても(証拠が揃っていても)勝てない可能性もありますよ。



悪事をするために渡したお金を取り返すのに、裁判所は力を貸さないという趣旨の規定が民法という法律にあります。
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