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青色申告決算書(不動産所得用)の作成で原価償却における”事業専業の割合”についてご教示くだい。
住居地とは異なる場所にアパートを建設しました。土地は私有地です。
その場合の建設費の総額を原価償却の取得価額として定額法で22年の耐用年数としました。
また、私の場合の収入は本アパートの賃貸料と年金の収入に限られます。
このような背景では事業専用割合が100%なのか?0%なのか?判断に困っています。
いずれなのかご教示ください。

A 回答 (2件)

>このような背景では事業専用割合が100%なのか?0%なのか…



そのアパートすべてが貸し出し用なら 100%。
10室あったとして 1室が大家用なら 90%。
5室あったとして 1室が大家用なら 80%。

>住居地とは異なる場所にアパートを…

ということなら 100% でしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答有難う御座いました。
全て貸し出しですので100%として計算します。
助かりました。

お礼日時:2009/03/28 11:48

>”事業専業の割合”についてご教示くだい。



事業として使っているなら100%です。
貴方がそこに住んでいるなど、事業の目的外に使用されているのであれば、その部分を差し引いて案分する必要があります。
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この回答へのお礼

早速の回答有難う御座いました。
住んでいませんので100%で計算します。
助かりました。

お礼日時:2009/03/28 11:50

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