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今年4月から入社が決まっているのですが、
提出書類として、今年1月以降アルバイトをしていたのならば
バイト先から源泉徴収票をもらってくるように言われました。
確かに私は今年2~3月にバイトをしていたのですが、
バイト先がかなりいい加減な職場だったので、
源泉徴収票の請求をするのがかなり億劫です。
母が言うには「バイトをしていないことにして、
提出しなきゃいいのよ」とのことですが、
仮に源泉徴収票を内定先に提出しなかった場合、
後で内定先に迷惑がかかったり、バレたりするのでしょうか?
できることなら提出することなく済ませたいのですが。
ちなみにバイトでの収入は計約4万ほどでした。
お教えいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
1 前のバイト先に源泉徴収票をくれと、請求だけはしておきましょう。
2 新しい職場には、以前の職場が源泉徴収票をまだくれないと報告しておき、交付されたら提出しましょう。
3 給与所得がある場合で一箇所で年末調整を受けると確定申告不要です。
また、別に副収入があっても「給与」以外で20万円以下なら、確定申告不要です(給与だと20万円以下でも、この規定に該当しません)。
前職の4万円は給与ですから、確定申告不要な収入ではありません。
申告しなかったからといって、当局が目くじら立てて追っかけてくる金額ではないでしょうが、源泉徴収票を貰って、新会社で年末調整を受けた場合を除けば、申告義務が発生してます。
但し、今度の会社から一年間で貰う給与とバイトの給与の合計額が150万円と一定の控除額との合計額以下なら、申告不要です。
No.5
- 回答日時:
まず、他の方がかかれている項目
脱税になるか、ならないか・・・
ですが、
様々な税金は、前年度の総所得により確定するものです。
つまり、です。
その4万円を所得として足した時に、足さなかった時と比較して税金が上がるか変わらないか。次第。というのが厳密な言い方だと思います。
その4万円が足されれば税金が上がる。ならば、まぁ脱税といえば脱税。
あがらないなら、セーフ。と言ったところ(笑)
しかし、最終的に脱税になっていたとしても、低額なので特に処罰対象にもならないですし、調べられることもありませんね。
しかし、申告をしない事で少なからず還付金などに影響がでます。
しかし、提出しなくても迷惑をかけることはないです。
履歴書にバイトの経歴を書いてしまったのであれば、提出した方が不信感を持たれずに済みますが・・・
まぁ、本来であれば提出するのが一番なんですがね^^;
電話1本で発行してもらえるはずなので、まずは電話してみて、その対応次第で再検討してみたらいかがでしょうか?
発行を拒否などされたり、発行してもらえない場合、それは会社として違法ですので税務署に言えば全ての問題が解決します。
今後特に関わっていくことはないでしょうから、その電話1本いれればいいことです。
提出しないことで、面倒なことになる可能性は極めて低いし、皆無に等しいですが、まぁ、一応提出は決まり事であるって事で・・・・
No.3
- 回答日時:
>後で内定先に迷惑がかかったり、バレたりするのでしょうか?
いいえ。
内定先にわかることもありませんし、迷惑もかかりません。
通常、バイト先から役所に「給与支払報告書」が出され、バイト住民税の課税通知が本業の会社に行きわかる、ということがあります。
しかし、源泉徴収票も発行しない会社だし、また、その収入ならその書類が役所に出されることは考えられません。
就職した会社に源泉徴収票を出すのが本来ですが、貴方のバイトの収入なら出さなかったとしても問題ないでしょう。
1月から12月までで2か所から給与をもらっている場合、主たる給与以外(年末調整をされないバイト分)の収入が20万円を超える場合は「確定申告」が必要とされていますが、それ以下ならその必要もありません。
No.2
- 回答日時:
>後で内定先に迷惑がかかったり、バレたりするのでしょうか…
迷惑がかかることなどありませんし、ばれてどうのこうの言われる問題でもありません。
しかも、現時点で脱税などという言葉も当てはまりません。
ただ、今年 1年が終わった段階で、確定申告の必要性が生ずることも考えられます。
前職の源泉徴収票を提出してまとめて年末調整をしてもらえば、確定申告の義務は原則として起こりません。
>ちなみにバイトでの収入は計約4万ほどでした…
今年の大晦日までにそのほかの副業をしなければ、だまってポケットに入れておいて良いです。
とはいえ、いくつか細かい条件もありますので、参考URLをご覧ください。
良く理解できなかったら、年末になってまた質問してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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