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すいません誰か分かる方いましたら教えていただきたいです。

自分は3年前にとある派遣会社に努めていました。
ある日人材派遣会社の取締役と営業担当が自分の職場にいきなり来て、
本日限りでもう来なくていいよ、と言われました。
その時に今回の事を考えればよかったのですが、
考えることができませんでした。

もう3年前の不当解雇でも、労働基準法違反で訴えることはできますか??
また、その場合何が必要でしょうか??
教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

労働基準法より


第115条(時効) この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、
災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は
5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。


原則として時効です。
退職手当の請求権があるなら、時効は5年なので請求可能です。
普通の派遣には退職金が無いです。
当時の契約書を確認のこと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2010/01/10 15:57

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