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第三者の適切なアドバイスをお聞かせ下さい。

それぞれ一車線ずつのセンターライン黄色の道路での事故です。
私が駐車場から右折したいため
(車の流れは右から左へと流れています)
右ウィンカーをだして待っていたところ
信号待ちの車の渋滞が出来ました。
右から来た車が、私が右折したいことを気づいて下さり
車一台分空けて停車してくれました。

私は安全確認し右折するためセンターラインまで
ゆっくりと進み左からくる車のないことを確認し
ブレーキからゆっくり足をあげ右折しようとしたところ
その停まってくださった車の後ろから
黄色のセンターラインを完全に超えて
車が右側走行してきた所を衝突してしまいました。

相手の保険会社の過失割合は
直進走行の妨げをしたとして
私の過失が60:40で60だと言ってきました。
私の保険会社もがんばっても50:50だと言います。

不安になり県の交通事故相談所に聞いたところ、
60:40はまずありえないとおしゃってくださいましたが、
保険会社は判例タイムスに載っていない事例ということで
脇道からの直線車の進路妨害としかみてくれません。

まず、右側走行していること自体問われるべきではと思うのですが。
この場合の適切な割合をお教え下さい。

よろしくお願いします。

「相手が右側走行での事故」の質問画像

A 回答 (10件)

No.5です。


>代理店さんの見解は、この状況なら私の過失は0~10%で通るでしょうとのことだったのですが、代理店は代理店の意見でしかなく
保険会社そのものは、直進車への進路妨害を主張してきます。

・ここに添付した画像を提示して保険会社に伝えるべきです。

※「実況見分調書」が確認できて、添付画像と相違なければ謄写したもののコピーを提示できればより確実ですが・・・。


>「直進車対右側走行の事故」の判例をみるべきではと
もちろん言いましたが、やはり直進車妨害の一点張りで…
保険会社は理解していないのでしょうか?

・直進車妨害の主張の根拠を聞いて、主張の矛盾点(問題点)を言いましょう。
(センターラインオーバーの車を直進車としている時点で大問題ですが)

・勘違いなのかあるいはきちんと対応していないのかだと思います。
話を聞いてくれそうにない場合はその保険会社の「お客様相談センター」に問い合わせて下さい。

※ここに添付された画像の状況をみれば「見解」を改めるのがまともな対応です。
これでも「直進車妨害」と判断するのなら保険会社の「沽券」に関わると思います。

対応しない時は「お客様相談センター」に再度、指摘します。

もし宜しければ、補足下さい。

※今回の事故のケースで、質問者さんに過失が問われるのは理不尽に思えてなりません。
可能な限り、アドバイスしたいと思っております。

この回答への補足

n-426hemiさんありがとうございます。
アドバイスの通り『お客さま相談センター』へ問い合わせたところ
「こちらでは対処できかねます。
また、営業所から連絡させます」という対応でした。
事故の様子をFAXで送りたいと言ってもそのような事は受け付けて
いないそうです。

とりあえず、今は担当保険会社からの連絡待ちですが
同じ担当者からの連絡なので平行線が予測されます。
もちろん営業所の上司の方にも説明しましたが
同じ見解です。
直進車進行妨害の根拠は私も聞きましたが
「判例がないため、路外からの直進車妨害による判例から判断するしか
ない」と言います。
もう一度、直進車の根拠をきちんと説明してもらおうと思います。

私個人の感想ですが、交通ルールそのものより
判例から過失割合を決めるといった印象です。
その、持ってきた判例自体私は違うと言っているんですけどね。

補足日時:2009/04/20 14:59
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No.1 です。

盛上っている所すみません。

質問者さまの質問は、『この場合の適切な割合をお教え下さい。』ですね。
在らぬ方向に向かっている様ですが・・・・

初心に帰って補足に書込みください。
1.質問者さまの考える過失割合は100:0(相手:質問者さま)ですか?
2.双方の被害程度はどの程度の破損で、金額的な損害額は如何程度ですか?
3.相手の運転者を懲らしめる為に、保険会社との交渉術を伝授されたいの
 でしょうか?

4.当初の質問から多少の展開なら許されますが、交渉の戦術指南は行き過ぎ
 では?
5.掲示板の規約に反するテーマの展開の質疑・回答は規約違反で削除対象
 です。

*要点を絞って簡潔・適切な内容にしてください。必要なら新たな質問でスレ
 立てをしてください。
 特定の個人同士での掲示板ではありません。私物では無いのを認識ください。
(怒り心頭に達していては、話し合いの席にたてません。冷静に判断ください。)
 

この回答への補足

冷静なご判断ありがとうございます。

質問の答えですが
1.代理店は0:100、相手保険会社は60:40、
  加入保険会社は85:15から20:80と変更してきて
  それぞれの見解の違いが大きく
  困惑しここに質問させてもらいました。
  今も困惑しています。答えになってなくすみません。

2.相手は、左側を前方から後方にかけ擦った程度。
  私の車は、今どの程度の修理費になるか見積中ですが、
  左ライト全損、バンパー一部損壊、左フェンダー全損、
  助手席ドアが開きません。

3.相手運転手を懲らしめたいなんて感覚は全く持っていません。
  
4.1の回答のようにそれぞれの見解が違うことに
  困惑しています。妥当な過失割合を知りたいのと
  直進車妨害の根拠も教えていただきたかったのです。
  

補足日時:2009/04/21 08:54
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No.5です。


補足の方、確認いたしました。

・相手保険会社も強気というか強引な主張ですね。
そう押し切らなければ勝ち目がないという事でしょうが・・・。

現状がよく判りましたので先々の方法をいくつか書いておきますね。
◆相手保険会社と直接交渉◆
(1)最悪、直接交渉も辞さずかつ100:0の構えで行く場合、
加入保険会社の介入は判例の確認やアドバイスに留め、直接自分で交渉。

(2)相手保険会社の主張は「書面」にて提示してもらう(図面も併せて)。

(3)書面の提示や主張への明確な拒否が見られる場合は相手保険会社の「上司」に変わるようお願いする。

(4)拒否された場合は相手保険会社の「本社」へ連絡して「まともにとりあってくれない」と報告する。

(5)相手保険会社の担当と面談にて交渉する機会を設ける(最終的に)

※ある程度、持久戦の覚悟が入りますが相手の「上司」に変わる所まで行けば「まともな交渉」は期待出来ます。

「根拠ある一貫した主張」と「真摯な態度」で臨んで下さい。
相手に「指摘されるような理由」を与えない為です
このスタンスを貫く限り、相手も強硬策(弁護士対応など)には出れません。

◆主張の根拠を提示する◆
(1)「実況見分調書の謄写」をさらにコピーしたもの(送付する場合は)

(2)弁護士相談(無料のものなど)など、主張の根拠の裏付けを取っておく。

(3)類似する判例等の資料をコピー・書面にて作成しておく。
(判例タイムスNo.16に類似の項があれば図面含めコピーを取る。県立図書館などで可能)←明日、明後日にでも図書館へ行く予定なので判例タイムスNo.16に有力な情報があればまた報告します。

◆交渉手段として◆
「交通事故紛争処理センター」
http://www.jcstad.or.jp/
というのもあります。
利用事態は無料ですが要予約で順番待ちなのと全国に数箇所しかないのがネックです。
とりあえずはURLの方だけでもご確認下さい。
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この回答へのお礼

「日本損害保険協会」「そんがい保険相談室」へ
相談してからまた考えていきたいと思います。

n-426hemiさんの回答はとても参考になりました。
今は加入保険会社に任せてみます。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2009/04/21 09:28

No.5です。



>とりあえず、今は担当保険会社からの連絡待ちですが
同じ担当者からの連絡なので平行線が予測されます。
もちろん営業所の上司の方にも説明しましたが
同じ見解です。

・「加入保険会社」の「本社」への直接連絡は可能でしょうか?
「お客様相談センター」は通常は代理店の不備や対応の苦情などを聞いてもらう為にあるのですが、「本社の見解として直進車妨害」といわれているんですよね。

若干の手間は掛かりますが「実況見分調書」の「確認・謄写」が必要かつ解決に繋がるかもと思います。

※「日本損害保険協会」「そんがい保険相談室」
0120-10-7808
上記のところに相談しておくのも良いでしょう。
「今回の過失割合に関して」・「損害保険会社の対応」に関してのアドバイス等も聞けると思います。

保険会社の不当な対応には動いてくれるケースもあるようです。

>直進車進行妨害の根拠は私も聞きましたが
「判例がないため、路外からの直進車妨害による判例から判断するしか
ない」と言います。
もう一度、直進車の根拠をきちんと説明してもらおうと思います。

私個人の感想ですが、交通ルールそのものより
判例から過失割合を決めるといった印象です。
その、持ってきた判例自体私は違うと言っているんですけどね。

「判例はあります。
センターラインをオーバーして逆走してくる車に直進車妨害となるのはおかしいでしょう!進行方向へ直進していた車ではないのですよ。」
と、センターラインオーバーの事故の図面と併せて厳しく主張しましょう。

※確認したいのですが、
(1)juju_008さんは過失割合はどの位なら納得出来ますか?
(現状は何:何になっていますか?)
(2)ある程度の期間に限ってなら相手保険会社と直接交渉する気力はありますか?

(1)はもし、100:0を主張するのであれば、加入保険会社は介入出来ないので直接交渉になりますが相手に対して今までに回答した内容を提示します。
労力としては「まともにとりあわない加入保険会社」への主張と変わらないと思います。

もし、根拠ある回答がない場合は相手保険会社の上司→本社へ連絡の順で対応してもらえば良いです。

※やはり「実況見分調書」が切り札になると思うのですが、内容を確認しない事には判りませんよね。
(実況見分調書にも同様の事が書かれているのであれば裁判でも負けないと思います。)

(2)100:0のスタンスなら自分で交渉しないといけないので労力(手間)なのですが、今の状況でやきもきするのと自分で動いて結果を導くか、どちらが良いか?ですね。

いろいろと書いてしまいましたがまずは現状についての補足と、
「加入保険会社に対してどこまで頼れるか?の見極め」
ですね。

この回答への補足

親身に相談にのって下さり
本当に心強く感謝です。

質問の答えの前に補足です(長文になります)

当初、加入保険会社の逆の解釈から85:15で私の過失の方が大きいという話でした。
いくら事故状況を説明しても担当者の思い込みで聞く耳持たない態度に信頼できなくなり相手保険会社と直接交渉することになりました。

相手保険会社との話合いでも同じ「直進車の進路妨害の判例」を
持ちだしてきて、Bさんのセンターラインを越えての走行を加味しても60:40の過失割合だと一向に引きませんでした。
たとえ相手が飲酒運転だとしても、直進車の進路妨害として私の過失が大きいと。
要するにたとえ相手が交通ルールを犯していても判例では
直進車の進路妨害の方が過失が大きいのは明らかなんだと強気の態度でした。

私も「判例がないなら、そちらが提示した判例も当てはまらない」
「直進車対反対車線走行の事故の判例がある」と言っても
この場合は、Aさんが進路妨害しているので悪いのはAさんと強い主張でした。

そこで、私も確かな第三者の意見を伺いたく
こちらへ相談させていただきました。

質問の答えですが
(1)現在は、相手保険会社は60:40、加入保険会社は50:50です。
   私としては0~10ですが、この違いが大きいですよね。

(2)すでに相手保険会社とも交渉してこの結果でした。


先ほど、加入保険会社から連絡があり
上から言われ多少調べたのか似たような事故例がありましたとのことです。
その場合20:80だったのでこれを持ちだしてあちらと交渉していきますとの回答でした。
相手も強気なのでどうなるかまだわかりませんが、
もう少し様子みて納得いかないなら次の段階も考えています。
加入保険会社もあまり頼りにならない状況ですが。
   
教えて下さった「日本損害保険協会」「そんがい保険相談室」
明日にでも相談してみます。
頼れる回答とてもありがたいです。

補足日時:2009/04/20 21:11
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No.5です。



>加入保険会社は、この状況でも私の方に重大過失ありという見解です。
路外からの直進車妨害として見ているようです。

・相手の車は「直進車」ではなく「センターラインオーバーの逆走車」です。
特別な理由でもない限りは相手の重過失です。


>『「安全義務違反」は「予見・回避」が不可能、あるいは困難なものにまで科すものではありません。』を主張していますが。
私も100:0を主張はしていませんが、
60の割合の説明が納得いきません。

・納得いかなくて当然です。

下記URLをご参照下さい。
http://kashitsu.e-advice.net/car-car/103.html

今回の事故のケースとはやや状況が異なるものの、判例としてはこれが該当すると思います。

質問者さんが「直進車妨害」に該当するのは質問者さんが添付された画像の
「手前及び奥の車線を正常に直進する車両の進行」を妨害した場合です。
どう考えても今回のは「直進車妨害」ではありません。

保険会社には
「センターラインをオーバーし、逆走してきた車は直進車とはいえない」

「もし緊急車両であったのなら、私の注意が足りなかったと認めます。一般車両が特別な理由もなく、センターラインをオーバーして逆走しても良いと言うのは聞いた事がありません」

と反論して下さい。
「え?センターラインオーバーで逆走してきた車の進路を塞ぐと直進車妨害?冗談でしょう?加入保険会社対応してくれてないの?」
と、相談したらこう言われました、なスタンスでも良いでしょう。
(色々な人に聞いている、相談していると言うのは割りと効果的です。主張に具体的な根拠の理由があるのだと伝わる)

上記URLと同じ判例のものが

「判例タイムス」No.16にあれば(県立図書館などで閲覧・複写が可能)コピーを取り、提示しましょう。
(保険会社は大抵もっているハズなので確認を促してみるでも構いません)

※ただ今後ある程度主張をしていくのであれば
「判例タイムス」(No.16)は見ておく事をオススメします。
相手の主張が「妥当」か判断出来るようになります。

あとは「検察庁」で「実況見分調書」の「閲覧・謄写」です。
「実況見分調書」は事故の当事者であれば閲覧・謄写が可能で、裁判の証拠としても使用できる重要なものです。

事故後に作成された「実況見分調書」が質問者さんの説明・(画像)と一致しているかも確認してみると良いでしょう。

※私が思うに「警察」や「保険会社」が事故の状況(画像のような)を正確に把握していないように思います。

状況を正確に把握しているのなら「直進車妨害」なんて言葉が出てくるとは思えません。
不明な点、質問等があれば補足下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧な解説ありがとうございます。

当初、私の加入した保険会社は電話での説明を
逆にとらえていたようで85:15と言ってきました。
そんなはずはない、現場を見て欲しいと言ったところ
代理店の方が来てくださいました。
代理店さんの見解は、
この状況なら私の過失は0~10%で通るでしょうとのことだったのですが、代理店は代理店の意見でしかなく
保険会社そのものは、直進車への進路妨害を主張してきます。

回答者様のおっしゃる通り
「直進車対右側走行の事故」の判例をみるべきではと
もちろん言いましたが、やはり直進車妨害の一点張りで…
保険会社は理解していないのでしょうか?

皆様のアドバイスを参考に頑張ってみます。
お力ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/18 15:12

・事故のお見舞い申し上げます。



加入保険会社はこの図の状況でも質問者さんに過失があると認めてしまっているのでしょうか?

状況がやや異なるとはいえ、質問者さんに過失はありません。
問われるとすれば「安全義務違反」の是非ですが、今回のケースは該当しません。
※(相手がサイレンをならした救急車なら別ですが・・・。)

「安全義務違反」は「予見・回避」が不可能、あるいは困難なものにまで科すものではありません。

ただ100:0を主張するとなれば質問者さん自身が交渉しなければならない為、相応の労力はあります。
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この回答へのお礼

お心遣いありがとうございます。

加入保険会社は、この状況でも私の方に重大過失ありという見解です。
路外からの直進車妨害として見ているようです。

回答者様のおしゃるように
『「安全義務違反」は「予見・回避」が不可能、あるいは困難なものにまで科すものではありません。』を主張していますが。
私も100:0を主張はしていませんが、
60の割合の説明が納得いきません。

お礼日時:2009/04/18 12:24

もう保険会社間の交渉に入っておられるようですが、その前提として、交通事故発生の届出は警察にされているのでしょうか。

ここで、届け出、捜査がされていれば、人身事故でない限り、民事解決してくれといわれるとは思いますが、B車がどの程度の無理なセンターライン越えの追い越しをかけたかの捜査結果を参考に、責任の割合を決められると思います。
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この回答へのお礼

警察へは、届けを出しました。
B車は、50メートル先を右折したいため
憶測ですが運転手の注意は右側へ行っていたし
早く右折したいためスピードも出でいました。
捜査結果が参考になればいいでのすが。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/18 12:16

どの道保険を使うのなら過失割合は何でもいいのでは?



ごねないで早く決着付けた方が楽ですよ
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2009/04/18 00:54

素人の意見ですいませんが。


私なら、
黄色ははみ出し禁止なので、センターラインを超えた車線の逆走を想定して安全確認する義務はない。と突っぱねます。
かつて同様に駐車場から出て走行中の車とぶつかって搭乗者の死亡まで出して、どちらの運転手に責任を問うかの裁判で、最終的に、道路を走行していた車側の責任に確定しました。
理由は、走行していた車が制限速度を大幅に超過していて、進入しようとした側の車に、法定速度を超えた車の動きにまで注意を払う義務はないという判断でした。
違法行為の相手と事故を起こしたら。過失割合は0.100で責任なしにならなくては、個人的には納得できませんが。
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この回答へのお礼

感情としては、まさに回答者様と同感なんです。
違法行為を予測する義務は、
正しい右折方法の私にはないはずですから。

もちろん保険会社にもそう言ったのですが…
最初、85:15の割合で私が85悪いという話から始まっています。

お力ありがとうございます。
もう少し突っぱねてみます。

お礼日時:2009/04/18 00:19

直進走行の妨げをしたとして、通常は過失が10:90ですが、相手側に


明らかにセンターラインオーバーの道路交通法規違反が認められます
ので20%から30%を過失割合に加味してきていますネ。

相談者様は右側車線が渋滞で、相手がセンターラインオーバーの
無理な追い抜きを掛けて来て、4・5台を追い越す行為に過失を認め
させるしか方法が無いと思います。
後、速度超過が認められれ、50:50に持っていければと考えます。

このような悪質な追い越しの事例はないですが参考に・・・

事故形態別過失割合
http://www.jiko2.com/kasitsuwariai.html
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

説明不足だったのですが
信号待ち渋滞のところを
相手は約50メートル先のT字路を右折したいため
右側へ出て走行していました。

事故形態別過失割合
じっくり参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/04/18 00:04

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