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No.4
- 回答日時:
10万円の収入だけなら、基礎控除(一人38万円)で
自動的に税額はゼロになります。
従って税金を天引きされていない限り
確定申告する必要はありません。
税金を天引きされていたら、
確定申告することでその分を取り戻すことができますが
申告しなくてもかまいません。
No.3
- 回答日時:
給与所得者の場合、1年間の副業の収入が20万円以下であれば、確定申告の必要がありません。
ただし、副業が給与所得の場合で、源泉税が控除されている場合は、確定申告をすると源泉税が戻ることが有りますから、計算をしてみて申告をするか、申告をしないか有利なほうを選択できます。
また、勤務先にその源泉徴収票を提出して、給与と一緒に年末調整をしてもらえば、確定申告と同じ処理が出来ますから、確定申告の手間が省けます。
本年度とは平成15年のことですね。
所得税は、1月1日から12月31までの収入に対して課税されますから、そのアルバイトの収入を申告する場合は、平成15年分は、今年の12月の年末調整か、来年2月からの確定申告で処理することになります。
この回答への補足
ありがとうございます。
源泉税が控除されていないので計算をしてみたら2500円ほど納付しなければいけないようでした。
説明不足でしたが本年度とは14年度のことです。
No.2
- 回答日時:
サラリーマンの副収入、アルバイトなどで年間20万までは申告不要で認められていたと思います。
だからといってするのが間違いではありません。確定申告をすることによってバイトで徴収された税金が戻る場合もあります。
国民年金を支払っていたのでしたら(H14.1.1~H14.12.31まで)その分も控除対象になります。
管轄の税務署に今いけば、用紙を渡されてタッチパネルで入力できると思います。
また、国税庁のHPで申告用紙に入力後自宅のプリンターで出力できるようにもなってます。
No.1
- 回答日時:
アルバイトの源泉徴収票と現在の会社の源泉徴収票を合わせて、確定申告が必要です。
すでに確定申告期間ですので郵送でも大丈夫です。アルバイト代から源泉されていれば還付になる可能性もありますし、少し支払う可能性もあります。。
また、入社前に支払っていた国民健康保険料や国民年金保険料があれば一緒に申告すれば控除の対象になります。
もししないでいるとあとで税務署から「お尋ね」が来て、場合によっては延滞金つきで所得税を払うこともあります。
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