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親が扶養範囲内の子の国民年金を払った場合、親の社会保険控除の対象になることを最近知りました。事情があってここ数年親が払っていました。これから遡って確定申告しようと調べていたら、ある年は1年の間に厚生年金の期間も有り、退職して国民年金を納めていました。その年の収入が103万円以上あった場合、国民年金支払の控除はどうなるのでしょう。例えば1月から6月まで働いて103万円以上の収入があり、退職して7月から12月まで国民年金を払った場合です。過去の質問などを調べたのですが、載っていなかったので質問させて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

No.1です。



>無収入の兄の国民年金を、103万円以下ではあるが、きちんと会社から給料をもらい源泉徴収票のある弟の控除にはなりませんか?
兄と生計が一でその国民年金を弟が払ったのであれば、控除の対象にできます。
でも、103万円以下の収入なら、その控除なくても所得税はかかりませんので控除の申告する意味ありません。

ただ、100万円~103万円の範囲で、他に控除がなければ住民税(所得割)はかかりますので申告の意味あります。
その場合は、住民税の申告をすればいいです。
でも、自分の国民年金も払っているでしょうから、控除はあるでしょうね…。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
源泉徴収票を使ってしまったので分かりませんがそうですよね。
税金や特に還付金の事は知らなくてだいぶ損をしていたような気がします。今回皆様に教えて頂いて勉強になりました。もう2週間過ぎたとの事ですので閉め切らせて頂きますが、また分からない事があったら質問させて頂きたいと思います。その節は宜しくお願い致します。ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/13 12:50

No.1です。



>103万円以上の収入があったら、親の扶養家族ではないので、子供本人の方の控除ですよね。
扶養親族であるかどうかは関係ありません。
親が子の保険料を払ったのであれば、親が控除できます。
子が払ったのであれば、子が控除を受けられます。
払った人が控除を受けられます。

>辞めた会社でも手続きは出来るのでしょうか。
過去の年の控除を受けるためには、会社は関係ありません。
源泉徴収票、国民年金の控除証明書(社会保険事務所から送られてきた)、印鑑、通帳を持って税務署に行き確定申告してください。
もし、「控除証明書」を紛失してしまったなら、管轄の社会保険事務所に連絡して再発行してもらってください。

この回答への補足

すみません、だいぶ前のことですが、もしお目に留まったら教えてください。
親ではなく兄弟ではダメですか?
無収入の兄の国民年金を、103万円以下ではあるが、きちんと会社から給料をもらい源泉徴収票のある弟の控除にはなりませんか?

補足日時:2009/05/06 22:33
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この回答へのお礼

もう4年程経っていますが、元いた会社に連絡して源泉徴収票を出してもらいます。何度もありがとうございます。

お礼日時:2009/04/27 18:37

>親が扶養範囲内の子の国民年金を払った場合、親の社会保険控除の対象になることを最近知りました。



扶養範囲内の子とは限りません。同一生計内の子であればOKです。

>その年の収入が103万円以上あった場合、国民年金支払の控除はどうなるのでしょう。例えば1月から6月まで働いて103万円以上の収入があり、退職して7月から12月まで国民年金を払った場合です。

子の給与収入が103万円を超える場合は、
(1)子に関する扶養控除は受けられませんが、
(2)子の国民年金に関する社会保険控除は受けられます。
(3)ただし、子の厚生年金に関する社会保険控除は受けられません。
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この回答へのお礼

(2)に該当します。
分かりやすく書いて頂きありがとうございます。

お礼日時:2009/04/27 18:29

>例えば1月から6月まで働いて103万円以上の収入があり、退職して7月から12月まで国民年金を払った場合です。


その国民年金の保険料は控除の対象です。
社会保険料は、1月から12月までに納めた保険料であれば、その年の所得からすべて控除できます。
もちろん、子どもの分を払ったのであればそれも控除できます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
103万円以上の収入があったら、親の扶養家族ではないので、子供本人の方の控除ですよね。辞めた会社でも手続きは出来るのでしょうか。すみません、出来たらまた教えて下さい。

お礼日時:2009/04/27 08:54

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