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母(90歳)との二人暮らしです。

今年の確定申告では、

同居老親の扶養控除、
母親の健康保険料の社会保険料控除、
母親の医療費や、介護保険で使用した費用の医療費控除、

等を申請しています。

今年の 4月に同じ住所のまま世帯分離を行いました。世帯分離後の来年の確定申告の際も上記のような各種控除は従来と同じように申請できるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>世帯分離後の来年の確定申告の際も上記のような各種控除は従来と同じように申請できるのでしょうか。


できます。
世帯分離をしてあろうとなかろうと、税金上は関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
世帯分離しても住所が同じであるから同居と考えてよいわけですね。よく分かりました。

お礼日時:2009/04/29 17:46

>同居老親の扶養控除…



住民票が 1枚であるか 2枚に分かれているかは関係なく、同居している実態があればかまいません。
ただし、所得等の要件は満たしているのですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>母親の健康保険料の社会保険料控除…

それは誰が払ってますか。
母の年金から天引きなどでしたら、だめですよ。
これは住民票を分けたからではなく、従来からの基準です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

>母親の医療費や、介護保険で使用した費用の医療費控除…

あなたが払っているなら、それでよいです。
母自身が年金等で払っているのならだめです。
これも、住民票を分けたからではなく、従来からの基準です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
世帯分離しても住所が同じであるから同居と考えてよいわけですね。よく分かりました。

お礼日時:2009/04/29 17:47

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