現在住宅ローンの残高が約930万円ほどあります。現在月に約7万円ずつ返済しています。(平成34年まで)
最近同居の父にまとまったお金(遺産)が入り、私のローンに充ててくれると言ってくれました。父に甘えて、残りの930万円を一括で返済しようと思っています。しかし、自分で計算したところ、贈与税が203万円にもなってしまいました。
それで少し調べたら、相続時清算課税制度と言うものを見つけたのですが、私の場合それを適用することはできるのでしょうか?(父は65歳以上です。)
あと、もし銀行に930万円の出所を言わずに一括返済した場合、問題はありますか?
もう1つ、私のローンの連帯保証人が父になっているので、私の代わりに父が残り全額を一括返済するという方法は可能なのでしょうか?
まわりに相談する人がいないのでよろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>自分で計算したところ、贈与税が203万円にもなってしまいました…
たしかにそうなりますね。
見かけ上の親子間借金にして、毎年毎年引き続き基礎控除近辺での贈与を受けることは、「連年贈与」といい、まとめて一度に贈与されたという解釈になります。
この方法は無意味です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
>相続時清算課税制度と言うものを見つけたのですが、私の場合それを…
普通の相続時精算課税制度は、使途に制限はありません。
親子双方の年齢条件等が合致するなら、利用するのがよいでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
>もし銀行に930万円の出所を言わずに一括返済した場合、問題はありますか…
銀行は何も言わないでしょうが、国 (税務署) に対しては、スーパーで小さな商品をポケットに入れたままレジを素通りしてくるのと同じことです。
万引きも脱税も、良識ある市民は誰もしません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
借り換えが一番節税かも知れません。
あなたのお父さんに残高分の借用書を書きましょう。そして、毎月8万円ほど返済すると、年間で96万円の返済です。一年に一回、その金額を贈与してもらいましょう。そのために、専用の定期積み金などの銀行や郵便局の通帳を専用に作っておくと返済の事実を証明できます。
もう少し早く返済を済ませたいなら、毎月10万円にします。すると、120万円ですので、10万円分の贈与の10%、毎年1万円の税金を支払うことで済ますことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
実際に口座への入金が大事ですので、あとは、毎年の申告で8年後から10年後程度には完済できるでしょう。それまで生きていれば、まるまる貰えたことになります。
http://www.kayajuken.co.jp/souzokujiseisan.htm
>(8)新しいマイホームの建築・購入と中古住宅(木造20年以内、耐火で25年以内)の購入・一定の増改築に利用できます。更に築後年数を過ぎたものでも、新耐震基準を満たしていれば適用を受ける事が出来ます。
>(9)この特例を一度利用しますと以後、毎年利用できる贈与税の基礎控除110万円は使えません。
相続時のタイプは税務署に問い合わせましょう。途中からは利用できない、今の住宅名義がお父様なら、それを中古住宅としてあなたが買い取り、そこでなら適用できそうですが、今回のケースでは無理みたいです。
となると、どちらか選択となりますので、選んでもいいでしょう。
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