「覚え間違い」を教えてください!

サラ金などで不払いでの訴訟を起こされ、差し押さえに来る場合、現金は66万円までは差し押さえられないようですが、もしも、それ以上の現金等の財産を、どこかに隠したり、他人名義の口座に隠したりして発覚した場合は、刑事事件になるのですか?もしその場合は、なんという罪名になるのでしょうか?もう一点、差し押さえに来た場合は、映画のマルサの女のように部屋中をくまなく探るのですか?

A 回答 (1件)

裁判で負けての差し押さえですよね。


隠すと「隠匿罪」とう罪になり 隠したお金の倍以上を罰金で持って行かれます。
変な欲を出さず、貸金業者に迷惑掛けているのですから素直に「ご免なさい」で持ってるお金を提出しましょう。

マルサのような事はしませんよ。
足りない分は給与の差し押さえや賃貸の資金・最低限の生活以外の贅沢品を問答無用で持って行きます。
ほぼ 丸裸です。
ちなみに 家も何らかの理由を付けられ 追い出されます。

本当に路頭に迷うことになりますので、今の内にブルーシートと台車を購入しておきましょう。
もし差し押さえまでに時間があるなら 役所で生活保護の申請をされるべきかと。
住所が無くなれば 申請出来ませんので。
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