映画のエンドロール観る派?観ない派?

法人同士の契約を交わす場合に、契約相手方が一事業所単位での
決裁であるため、法人印の押印ができないと言われています。
事業所長の個人印しかない場合、当人の個人印の押印でその契約は
成立しますか?当人が退職してしまった場合、その契約自体が
意味をなさなくなってしまわないかというのが懸念事項です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

事業所ということですから、会社なんでしょうね。

そして、一事業所単位の問題ですから、契約は成立します。

会社法に以下の規定があります。

(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
第十四条  事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2  前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
そうなんです。事業所(支社)長がその支社の運営を本社から一括して委任されているらしく、どのように対応してよいか、困っていました。
とても参考になりました。

お礼日時:2009/05/11 23:31

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