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経理初心者です。
前任の社会保険料についての仕訳を見て混乱しています。

平成20年を例に仕訳させていただきます。

※6月中間決算です。
※給与支払時、源泉税と住民税は預り金勘定を使用しますが、社会保険料は法定福利費勘定を使用しています。
※7月に昇給があるだけで、残業手当は一切ありません。つまり、税率の改定が無ければ7月以降の給与は不変です。

6月~7月
■賞与
 (6/19)賞与支払
   賞与 / 法定福利費[6月分]

 (6/30)決算仕訳
   法定福利費[6月分] / 未払費用

 (7/1)決算仕訳戻し
   未払費用  / 法定福利費[6月分]

 (7/31)社会保険料引落し
   法定福利費[6月分] / 当座預金


■給与
 (6/25)給与支払
   給与 / 法定福利費[5月分]

 (6/30)社会保険料引落し
   法定福利費[5月分] / 当座預金
   ※月末が休日の場合は、未払費用計上し、翌月初に振替えます。

 (6/30)決算仕訳
   なし

 (7/1)決算仕訳戻し
   なし

 (7/25)給与支払
   給与 / 法定福利費[6月分]

 (7/31)社会保険料引落し
   法定福利費[6月分] / 当座預金


(1)決算仕訳で、賞与は未払費用を立てるのに、給与はなぜ立てないのか。
(2)給与の保険料引き落としで、月末休日の場合は未払費用を立てるのに、何故決算仕訳を行わないのか。

なんとなく以下になるイメージがあります。
6/30(休日で無い場合)
 法定福利費[6月分(賞与)] / 未払費用
 法定福利費[6月分(給与)]

知人に聞いたところ、「給与の保険料支払いが年間連続してるからじゃない?」と
教えてもらったのですが、意味がどうしても分かりませんでした。

混乱してとんちんかんな質問をしているかもしれませんが、宜しければご教示下さい。

A 回答 (3件)

どちらでも継続して処理していれば問題ありません。

どちらにするかは会社の決定によります。一年こちら、次の年はこちら、またその次の年は戻すという処理はできません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
一度決めたら継続することが大事なのですね。

未払いなのに未払費用にしたりしなかったり、この決定は何を基準にするのでしょうか。
先ほど他の仕訳を見たところ、通信費でもしたりしなかったり
(固定電話は未払、携帯は未払にせず等)していました。
今後新しい契約を結んで費用が発生した場合、このままではそれを未払いにすべきかどうか判断が出来ません。
「会社によって異なる」のは重々承知しておりますが、参考までに
お聞かせ頂ければ幸いです。

補足日時:2009/05/20 17:37
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前任者の仕訳に誤りがあるように思われます。

次の仕訳が良いのではないでしょうか。


◇給与

(5/31)
〔借方〕法定福利費[5月分]40,000/〔貸方〕未払費用40,000

(6/25)給与支払
〔借方〕給与40,000/〔貸方〕預り金[5月分]40,000

(6/30)社会保険料引落し
〔借方〕未払費用40,000/〔貸方〕当座預金80,000
〔借方〕預り金[5月分]40,000/


◇賞与

(6/19)賞与支払
〔借方〕賞与70,000/〔貸方〕預り金[賞与分]70,000
〔借方〕法定福利費[賞与分]70,000/〔貸方〕未払費用70,000

(7/31)社会保険料引落し
〔借方〕未払費用70,000/〔貸方〕当座預金140,000
〔借方〕預り金[賞与分]70,000/


すっきりした仕訳になりますね?決算に捉われないで仕訳する方が良いでしょう。ご検討下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

個人負担を預り金、会社負担を法定福利費にして、
月末に未払をたてる仕訳をされているのですね。
とてもわかりやすかったです。

お礼日時:2009/05/23 18:57

御社の場合がどうかは分かりませんが、未払計上をするかどうかの一般的な判断基準としては、「重要性の原則」があります。

すなわち、本来なら未払計上するものについても、金額的にみて重要といえないもの又は勘定科目の性質上重要といえないものについては、未払計上しなくてもよい、という基準です。

この他、事務負担の問題、過去の処理を変更することへの抵抗感、惰性による継続、その場しのぎの対応などの結果として、未払計上の対応にバラツキが出ることもあるでしょうね。
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