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 実は、最近結婚した妻の過去の住民税滞納について皆さんの知恵をお借りしたく相談します。
 妻は過去に会社員を退職し、再就職活動中であった期間に2度、住民税を滞納しておりまして、今年の3月に平成14年度(8万円)と20年度(6万円)の住民税の滞納の督促が届きました。
 税金の支払は国民の義務であると考えますから、直ぐに支払うべきであると思います。しかし、今の妻は専業主婦で預貯金がほぼ無く、私もこの不景気で給料も減額され、支払う余力がありません。
 市税事務所に相談しましたら、分割支払も可能という事でしたが、妻の過去の分の支払をする事に釈然としない思いがあります。
 住民税の滞納を続けていると預貯金の差し押さえがあると聞いていますが、今の妻には住民税の支払を十分に行う程の預貯金額がありません。この場合はどのようにすれば良いのでしょうか?親族に借りて支払うべきか、それとも督促を無視して支払を拒否し続けるべきでしょうか?
 また、過去の滞納の為に今後の生活で不利益を被る事があるのでしょうか?
皆さんの良い知恵をお借りできればと思います。

 なお、住民税の消滅期間は5年と聞いていますが、平成14年分の督促が来ているところをみると、消滅期間が延長されているのでしょうか?

A 回答 (6件)

NO4です。


平成14年分の課税・請求状況を一度当局に確認しましょう。
ポイントは
1 課税通知書の発送はいつか。
2 法定納期限はいつか。
3 奥さんにとっての具体的な納期限はいつか。
4 督促年月日
5 差押処分をしてるならその年月日と財産
6 本人(奥さん)が承認をしてるか否か

少し説明します
2については課税通知が一般的に発送されてる場合の納期限を言います。市民税の納期はいついつまでですと広報してる期限です。
3は、住民税の申告自体が期限後にされた場合や修正申告があったばあいの納期限をいいます。
法定納期限以後に住民税の申告をした或いはすでに出してある申告書を修正した場合には「後追い」で納期がきますが、いずれの場合もその納期の翌日が消滅時効の起算日です。

5,6がない場合には、督促日から10日を経過した翌日が消滅時効日の起算日です。

その他の「納税注意書」「差押予告書」「早く払いなさい」等の通知は、消滅時効の中断をさせるだけの効力つまり民法上の請求とさせるには「発送してから6ヶ月以内に、民事訴訟法による訴えをしないと時効中断の効力はない」と裁決されてます。弱い請求といわれてます。
 
「14年分についてはすでに時効消滅してるのではないか」と問い合わせて、請求してるから中断してるという回答を役人がしたら、きちんと上記のことを主張したらいいと思います。

その際二つのアドバイスがあります。

1 あなたつまり「夫」がこのように市に対して妻の滞納を相談してること自体に「納税義務者本人ではないから」応えられないと言い出したとき。
 これは幸せだと思いましょう。
「だったら妻の滞納税金を私に払ってくれませんかという言い方をこれから一切しないで欲しい。私は納税義務はない」といえます。
 今後の当局からの接触には「私は一切関係ありません。あなたたちがそう判断して私に伝えたことです」で対応です。

2 相談すること自体が「時効中断」効力を持つ、つまり承認行為になってしまわないかという疑問

夫が「妻が滞納してる。どうすべえ」と当局に相談にいっても「承認」効果はなく、当然に時効中断効果は発生しません。本人の行為ではないのですから、当然といえば当然ですが。

妻つまり債務者自体が「いったいどれくらい残債があるのか」と問い合わせすることは「承認になりません」。これも裁決でそうなってます。

納税は義務ですが、財産がないから夫や家族に請求をしようというやり方はおかしく思います。
代納をしてくれと頼むならそれなりの頼み方があるはずでしょう。
「あなたが夫として納めないなら、財産差し押さえなどをしますよ。」は違法な請求です。
財産差し押さえは当局が持つ権限ですが、妻の税金を夫が納税義務者になる理屈はないからです。あったとしたら必ず「納付通知書」というものが夫に発送されて「あんたは奥さんの税金を払わんといかんじゃんね。その理由は下記の法律のどこどこ該当だから、知りたかったらよく読むように。2ヶ月以内に異議申し立てができるよ」という文章があなたに届いてなくてはなりません。
そして来てるわけがありせん。
そのような「第二次納税義務制度」対象者に単に夫は含まれてないからです。

納めなくてはならないものは納める、そうでないものは納めなくてもいいのですよ。
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不景気で地方自治体の税収も確実に減るでしょうから


未収になっているものは回収したがっているでしょうね。
税金と名の付くものは払わないで済ませることが出来る
のであればそうしたい。しかし、それでは行政サービスが
維持できなくなる。気にしないで生活している中で行政が
行っているサービスはいっぱいあります。ということで、
やっぱ払ってもらわないと不公平。所得が数千万ある人で
あれば数百万円の地方税を納めているのですし。でも
受けることができる行政サービスは平等です。

質問とは直接関連しませんが、給与所得者の源泉徴収制度
はうまく出来ているなと思います。最初から天引きしてお
かないと納めてくれないかも知れないし~と想定しての
制度なんでしょうか。国税ですけれどね。
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納税義務者はあなたの奥さんです。


夫のあなたに納税義務があるものではありません。
もちろん、奥さんの親兄弟姉妹に納税義務はありません。

市当局が本人以外に納税請求をすること自体、租税法律主義に反してます。

税金が滞納になっていると、国税徴収法を準用しての滞納処分が開始されます。
税金の徴収権は5年で時効消滅しますが、その間に差押え、請求、承認があると時効が中断して改めて開始されます。

税金の滞納があると滞納処分すなわち財産の差押さえを目的とした財産調査を受けます。当局が必要とあれば捜索もします。
差押さえできる財産があれば差押さえをして換価(金に換えること。預金なら取立て、動産不動産なら公売手続きにかかります)。

滞納処分を進めても差し押さえる財産がない場合には「滞納処分の停止」がされます。

以上を踏まえると、ただ単に納められないと言って悩んでるよりも、当局に財産調査をしてもらって、あったら差し押さえて換価してもらい、その後滞納処分の停止をしてもらうのも手です。

払う気があるとかないとかよりも、払えないならしょうがないのです。

各市町村の長の考え方によるでしょうが税金を時効消滅させるというのは「恥」なので、時効消滅しないように時効中断事由を発生させようとします。単純に請求してくることもあるでしょう。

法的には本人以外に請求をすることはできません。
妻の税金を夫に請求できるものではありません。
納税義務者が死亡した場合には、別ですが(国税通則法5条で相続人に承継されます)。

支払いを拒否という言い方は、私は妥当ではないと思います。
というのは奥さんの税金ですから、夫が支払いを請求されるものではないからです。
義務があるのに拒否するわけではありません。
支払い義務がない人間に請求してくる市に「おれに請求することが変ではないのか」といえばいいことです。

今後の生活で不利益を被るかどうかですが、市から奥さんに何かしらの金員を支払うばあいには、当然に滞納市税に充当されるでしょうし、滞納があるからと財産調査がされる際に金融機関などに照会がいくこともあるでしょう。
 督促状の発送から一定期限を過ぎると、本人の許可は必要なく財産差し押さえができますから、いつ自分の財産が差押られるかわからないという不安定な法的状態にあることは事実です。
 この不安定な状態を精神的な苦痛だと思えば不利益でしょうが、失礼ながら自業自得の状況です。

平成14年分の税金の「督促」が来てますか?
文面に「督促状」「督促」と書かれてますか。
納期限を過ぎて督促状を発送できるのは一回だけです。
(税金の請求関係書類をすべて「督促」というのは、実は誤りです)

その後は「早く納めろ」という意味で、催告書とか差押さえ予告とじゃあれこれと文言を変えてると思うのでが。
督促状かどうか、一度改めて確認してください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとう御座いました。
手元に届いたものは平成14年度分、平成20年度分共に「納税注意書」と書かれていました。唯一平成20年度第4期分が「督促状」とあります。

消滅期間が5年としても、注意書や督促状が手元に届く度に消滅期間がカウントされるのであれば、やはり無理をしてでも市税事務所に支払い方法を相談した方が良いかと思います。

その線で妻を説得して一緒に相談に行こうと思います。

ありがとう御座いました。

お礼日時:2009/05/23 22:53

>市税事務所に相談しましたら、分割支払も可能という事でしたが、妻の過去の分の支払をする事に釈然としない思いがあります。



あなた自身の気持ちの中に、税金の滞納は支払えなければ放置しておきたいと言う感情が見え隠れしていますね。
払わなければどう言った不利益をこうむるのか、知恵を貸せというのは脱税の指南をしてくれと言っているのと同じことです。
また時効により支払いの義務が無くなるのではないかと言うのも同じ考えと言えます。

14万円の分納ができないと言うのは、詭弁に近い物があります。パートするなりアルバイトするなり、払う気持ちの問題だと回答いたします。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとう御座います。

妻を弁護するわけではありませんが、彼女は妊娠8ヶ月で
とても今からパートに出られる状況ではありません。

もちろん、14万円程度が分納できないというのもおかしな話であると言われるのも理解します。私の心の中で、「払わなくて済むのであれば払わないでおきたい」という気持ちがあるのも事実です。同時に、「納税は義務である」とも。

やはり市税事務所に一緒に相談に行き、より良い解決方法を相談する様にします。どうもありがとう御座いました。

お礼日時:2009/05/23 22:58

結婚前の滞納については残念ながら質問者さんの稼ぎから支払わねばなりません


自治体により対応の差はありますが、一般的には奥さんの過去の滞納に対して、専業主婦だから支払いを免除もしくは夫の収入を考慮しないということはありえません
語弊を恐れず単純化して説明すると、専業主婦を無収入とは考えず、いわゆる内助の功で夫が業務に専念できるように補助していると考えるのです
そのため質問者さんの稼ぎの一部は奥さんの助けによるものなので、質問者の稼ぎから滞納を解消する義務が生じます
(実際はもっとややこしい理論ですが、あえてかなりの単純化で説明しています。法律論で話すと800字にはとても収まりません。本が出版できます)

なので督促を無視すると不利になるだけです
一度役所に納付方法の相談に行くのが最良の策です
その時に正直に自分の収入状況などを説明すれば、先方もそれを考慮した納付計画を考えてくれるはずです
一番まずいのは開き直ったり騒いだりすることです(理由は先方の心理を想像すればすぐわかりますよね?)


ちなみに平成14年度分の滞納に対する時効は確かに五年間ですが、期間のカウントは督促状が来る度にリセットされます
つまり最終督促日から五年間で時効です
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放置すると財産の差押はあります(預貯金以外の財産を含みます)


5年に1回の督促があれば消滅はないでしょう
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