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ある工場が市の持っている空き地を工場への出入りのための道路として使っていました。
もう5年くらいたちます。
ところが工場の向かいの家の人から苦情が来たようで、市から工場に対して空き地に入れないように柵を作るということを言われました。
この空き地がつかえないと事実上工場へ入れなくなるので工場を引っ越すか閉鎖するしかない状況です。
弁護士さんの意見ですが、地役権の取得のために「継続かつ表現」が必要ということで特に道路として舗装してないと地役権の主張は難しいのではないか、と言われました。ただ和解のためにとりあえず柵を作るのを止めるために仮処分の申請は検討すべきということでした。
こういった事案に対して何か有効はアドバイスはありますか?

A 回答 (2件)

 民法163条の規定によりますと、地役権の時効取得には、平穏、公然、善意、無過失でも10年必要です。

また、判例では、通路の開設が要役地所有者によってなされたことが要します。
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 まず、通行地役権の時効取得に関しては、御相談なされた弁護士さんとshoyosiさんのおっしゃる通りです。

ですから、通行地役権の時効取得は現時点では不可能です。
 そして、基本的には工場への搬入路を確保せずに市有地を勝手に使っていた工場側に責任があるのだということは、まず、ご認識下さい。

その上での今後の対処の方法ですが、
1 市側担当部門の責任者の所に赴き、付近住民と話し合って理解を求めるから、
 早急に柵を作ることは、しばらく待ってもらいたい旨交渉する。
2 付近住民への地元説明会のようなものを開き、住民の説得に務める。
3 市有地のうち、現在まで使用してきた土地部分に関し、購入または賃貸契約を
 市側と取り交わすことが出来ないか、市の管財課など市有地を管理している部門 に赴き相談する。

 基本的に市は、直接何かその土地で具体的な計画があるというような場合以外、市有地を誰がどう使っていようが付近住民に迷惑がかからない限り黙認しているケースがほとんどです。今回の場合にも、付近住民から苦情が来たために、そのまま放置しておくことが出来なくなって「柵を作る」と言い出しているだけで、付近住民が納得していさえすれば、わざわざお金をかけて柵など作りたくないのが本音です。

 ですから、まず、(1)付近住民に対して理解を求める作業をしたいので柵を作るのはしばらく待って欲しい旨と、(2)場合によっては、市有地の一部購入・賃借契約の締結をお願いしたい旨、を記載した市長宛ての請願書(嘆願書)を作成して、月曜日の朝一番に市役所の秘書課或いは市有地管理の担当課がわかればそこに行って提出して相談して下さい。

 それでもまだ市側が直ぐに柵を作るのだと強硬に主張するようであれば、弁護士さんのおっしゃる仮処分申請も、認められる可能性はそれほど高くは無いと思いますが、時間稼ぎの為にやってみる価値はあると思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
わかりやすくとても参考になりました。

お礼日時:2001/03/10 20:53

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