親名義の一戸建てを買おうと思います。(親は新しいマンションに引っ越します。)
以下についてご存じの方、教えてください。
(1)仲介業者なしで個人売買できますか?
(たとえば法的に制約などありますか)
売買可能なら、
(2)売買代金は何を基準に決めればいいのでしょう?
適正価格ってありますか?
路線価等の相場でしょうか?
(あまりに安く購入するのは贈与と見なされて課税されるの?)
(3)売買の手続きを自分自身でするにはどうすればいいでしょう?
(書類等はどんなもなのが必要?)
以上、お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
親子間での一戸建ての売買ですね。
不動売買仲介業者は不要です。
貴方がお持ちの車を知人に売る場合でも、無理やりに中古車センターに一度売る必要がないのと同じです。仲介業者は買受人を探してくれると同時に手数料をとる、ほんの少しその物件についての簡単な問題を解決してくれるというだけです。信用がおける知人同士の売買に仲介業者は不要です。
不動産売買でも自由な価格設定でかまいません。
しかし親子間ですと「不当に低い価格での売買は贈与行為」とされます。不当に低いというのがどの程度なのかは、国税庁でも「こうです」とはっきりした額を示してませんが、時価相場の半額以下だと該当してしまうようです。
お客様から相談があった場合の親族間での売買は、相続税評価額の60%から80%ぐらいに私はしてます。
売買の手続きは難しいものではありません。
あなたでも毎日のようにコンビニで売買をされてますよね。
「欲しい」「売ります、100円です」「はい」という契約です。
ただ、不動産の所有権移転をする場合には「売買契約書」を添付する必要がありますので作成しないとなりません。
所有権移転登記申請ぐらいは、法務局に何度も通うことさえいとわなければ、パソコンで申請書を作るだけですから、困難を極めるものではありません。
一度目は法務局で、所有権移転登記申請書の記載方法を閲覧して、コピーしてきましょう。
このさい売買契約書を見せて「これで通用するか」と聞いておきましょう。売買契約書は本人同士が作成するものなので、法務局の人間がああだこうだと言うものではないですが、これでは余りにひどいという「書面」だと受け付けてもらえない可能性があります(幼稚園児が大きくなったら○○ちゃんと結婚するね、と書いた紙切れと同じだと思われるわけです。少しは格好つけてないといけません。)それを専門家に判定して貰うわけです。
ここはこの方がいいでしょうね、というアドバイスをしてくれます。或いは「これでいいです」といわれれば「儲けもの」です。申請先の法務局の役人がこれでいいというなら鬼に金棒です。
こうして「完成度が高まった」売買契約書は必ず2通作って税務対策にとっておきます。
収入印紙がいりますので、ケチらずに貼りましょう。
そこに書いてあるとおりに申請書をパソコンソフトで作成して、これで良いかと法務局で確認してもらい、間違いを直してもらいます。
訂正して必要な書類をそろえて申請して、登記が済んだら、登記済証を貰いに行って終わりです。ちなみにこの登記済証が「権利書」といわれるものです。
申請書に「登記済」と判子が押してあるだけですので、大事なものだということを示すために体裁をつけるようにするといいでしょう。
ぺらぺらの紙切れのままでも効力はまったく同じです。
登記申請費用と、登録免許税、登録免許税を算定するための固定資産税名寄せ帳の交付費用、行き帰りのガソリン代、駐車場代、昼食代で申請ができます。
司法書士に依頼するのも手ですが、代行手数料が必要です。
時間があるなら自分ですればいいです。
No.3
- 回答日時:
住宅ローン審査経験者です。
多くの金融機関において、親子間売買は住宅ローンの対象外としています。
わざわざ資金を発生させて売買せずとも、将来、相続によって無償でその不動産を取得できる可能性があるからです。
ですから、まず、あちらこちらの金融機関に出向いて、「そちらでは親子間売買でも住宅ローンを利用することができますか?」と尋ねてみてください。
回答ありがとうございました。
なるほど、多くの金融機関では親子間売買は住宅ローンの対象外なのですね。
ただ、こちらとしては住宅ローンを組むしかないので、銀行に相談してみます。
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