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先日、商品の仕入先である日系ペルー人に、領収書の発行をお願いしたら、「税金を納めなくてはいけなくなるから、嫌だ。」と断られました。なかなか力強い発言に笑ってしまいましたが・・・
そんな所とは取引してはいけないとか、そういったことは置いておいて、個人で領収書を発行すると、税務署から何かアプローチとか来るんですか?

A 回答 (3件)

恐らく、開業の届けをしておらず、脱税しているからだと思います。

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>個人で領収書を発行すると、税務署から何かアプローチとか来るんですか?



領収書を発行→税務署からのアプローチはありません。
しかし、御社に税務調査が入り、当該ペルー人の領収書を見つける。
別の会社に税務調査に入り、当該ペルー人の領収書が見つかった場合、税務署は
当該ペルー人の存在を認識します。
(認識しただけで、当該ペルー人を調査しようと思うか否かは分かりません。
 状況によっては興味を持つかも知れません)

税金を納付しないのであれば、税務署に所得を把握させないように努力する
必要があります。(納税の義務がある場合には違法ですが)
注文書、注文請書、納品書、請求書、領収書など、所得の事実を示す証憑を
一切残さなければ、税務署が当該ペルー人の存在を把握できる可能性が極めて
低くなります。

絶対に間違いのない論理とまでは言えませんが、”納税しない”事が目的であ
れば、ある意味”正しい”選択かと思われます。
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領収書とは、代金受取人が支払者に対して、


何らかの対価として金銭を受け取ったことを証明するために発行する書類。
だそうです

税務署からなんか言われるとしたら

個人、法人に限らず
対価と金額次第だと思います
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