「平成」を感じるもの

住民票の異動で過料決定の知らせが?!

今日、私のところに裁判所から過料決定の知らせが届きました。

私は、大学3年で親元を離れて一人暮らしをしているのですが、今まで変更していなかった住民票を今年の4月に実家から今住んでいるところに変更しました。転出届を出し、転入届を出すまでの期間は2週間でなければいけないんですね。
しかし、私はそのことを知らなくて、こちらに引越してきたのが2年前だからと思い、2年前の日付を転出日と書いてしまったんです。

そしたら、今日、簡易裁判所から6000円の過料決定の通達が届きました。
疑問に思い、裁判所に電話したところ、「学生でも県外に出た場合、すぐに転出転入届を出さなければいけない。」と言われ、怒られました。でも、周りには変えてない人なんてたくさんいるし、なんで私だけ6000円も払わされるのかわかりません。

これは、もうどうすることもできないのでしょうか??

A 回答 (5件)

転入届や転居届は、「新しい住所に住み始めてから」14日以内に出さなければなりません。


よく勘違いしている人がいるのですが、転出届を出してから14日以内ではありません。
(つまりNo.2の方の回答の中の、「法律的には転出届けを受け取ってから14日以内に転入届を出さなくてはならないわけですから」の部分は誤りです。)
そしてあなたの場合、2年前に引っ越して一人暮らしを始めたということなので、転出日や転入日は2年前の日付を記入しなくてはなりません。
ただし、「一人暮らしは始めたものの頻繁に実家に帰ったりしていて実家の方に住んでいる時間の方が長かった」などというような場合には、生活の本拠がまだ実家にあるといえるので、また事情が異なります。
ちなみに転出日や転入日を偽って書けば虚偽の届出になるので犯罪になります。
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住所と言うのは、判例では「生活の本拠」とされており、学生や単身赴任の場合は実家を生活の本拠として、住所にすることは認められています。



ご質問者の場合、生活の本拠を移した日付を2年前にして、今回届出をしたというので、届出遅滞ということになります。

大学3年になったのを機に、より独立しようと生活の本拠を実家から一人暮らしの場所に移したというなら、今年の4月を転出・転入の日にすべきでした。

略式手続きによる過料の裁判だと思いますので、1週間以内に異議申し立てをすれば正式の過料裁判を受けることができます(非訟事件手続法164条2項)。

異議申し立ての上、上記のようなことを陳述すれば、結論が変わるかもしれませんが、変わらないかもしれません。実際、2年前の日付で転出・転入届をしたことは事実ですし。

簡裁で結論がかわらなければ、地裁へ即時抗告することも可能です。
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周りには変えてない人なんてたくさんいるし、なんで私だけ6000円も払わされるのかわかりません。



= その不運の反対で 宝くじが当たるかも?
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実際にいつ転出したのでしょうか?


2年前に転出をしていて転入届を放置しておいた?と言うことですかね。(その間、住所不定者になってしまいます)
法律的には転出届けを受け取ってから14日以内に転入届を出さなくてはならないわけですから過料の対象になってしまいますよね。
届けを出せなかったという正当な理由があれば大丈夫のようです。

周りの人に同じような人がいるのにナゼ自分だけと言う理屈は全然通用しない話ですので裁判所に言っても無駄だと思います。
ただ、今回のように過料決定される人とそうでない人が出ると言うシステムに対してどのようになっているのかと言う質問をしてみるのもいいのではないですか
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「スピード違反者が『スピード違反しているのは自分だけじゃない』と主張する」ことと同じです。


すでに裁判所からの通知が来ていますし、違反している事実がある以上争う余地はないでしょう。
「届け出が2年も出せなかったやむをえない理由」があれば過料とはならないのですが、「だだ出さなかった」ではダメです。
あきらめて支払いましょう。
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