先日父が亡くなり、現在相続手続き中です。
実はもう危ない…という段階になってから、ちょこちょこ親父の口座から現金を移動していました。
親父からは入院の直前、以後自分のために私が支払わなければいけない付き添いのための宿泊代や交通費などは俺の口座から使ってくれと言われましたし、入院費や葬儀代のことも考えての準備です。
相続手続きには不動産なども含まれるので、税理士さんに相談したところ、死亡前に受け取った現金などは贈与とみなされる…と言われました。となると、死亡前に引き出した現金は贈与???
現状、相続税を支払わなければいけないのは決定的になっており、この死亡前に引き出した現金の総額も正直に申告しないとまずいでしょうか?税務署は三年前にさかのぼって調査するとも聞いています。
その場合ですが、例えば子供が高校入学祝いとして4月に現ナマで50万円貰っているのですがこれも贈与になってしまうのですか?
すみませんが、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
死亡前の引き出しが家族によるものと判明すれば、相続財産に加算される可能性はあります。
引き出した金銭が父のために消費されたのなら、贈与にはならないでしょう。孫への祝い金は孫への贈与となるので非課税範囲内でしょう。
問題となるのは相続人への贈与財産が三年前まで遡及して相続財産になることです。引き出した金銭が自分たちの財産に変わったのなら、疑いをもたれると税務調査官に同意を求められ、全ての金融機関の調査をされます。
節税の努力は必要ですが、ある程度の税額は覚悟して申告するのが、心証は良いと考えます。
それでも修正申告は求められ、しっかり追徴されますけど。
No.2
- 回答日時:
ご愁傷様です。
いろいろと大変でしたでしょうね。ウィキペディアによると
2008年度(平成20年度)現在、個人の基礎控除が年間110万円ある。従って、その金額までは課税されない。また、相続が発生した場合、遡って課税されることがある。年間110万円を超える部分に対して課税される税率は、金額により10%から50%と徐々に高くなる。(累進課税制度)。相続税より基礎控除額が低いのは、贈与税は相続税の補完税である為(相続税の負担を公平とする為に、設けられた)。
となってます。
詳しくは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B4%88%E4%B8%8E% …
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