長文になりますが、よろしくお願いします
一昨日、給湯器に不具合があり、昨日O阪ガスサービスショップに電話して点検にきてもらったところ、原因は水漏れで、製造年数からして部品取替えによる修理は無理でしょうと言うことになりました
急なことでメーカーによる価格差のあることなど、予備知識もないまま
商品説明を聞いてエコジョーズ自動タイプ24の見積もりをしてもらいました
38万円でした(本体30万、処分込工事費6,9万、部品等1,1万)
高額に驚きましたが、ここまでは主婦の私一人で聞いていたので
「主人と相談して決めます」
と言って切り上げようとしたところに主人が帰宅し大まかな説明を再度聞いていると主人がもう契約する気満々でサインしてしまいました…
5日交換日(工事)になり、その間、給湯できないため小型のものを急遽取り付けてくれました そんなこともあり他社で買うことはしにくいかな…という考えもよぎり契約手続きをを遮りませんでした
その後、ノーリツやリンナイ等の同タイプが10万ほど安く性能に大差はないなどの書き込みを見ているとその場で契約を交わしたのは早まったかなと思い始めてしまいました
自分の意思で契約を交わした場合はクーリングオフなんて無理ですか?
ただキャンセル料を払うことになるのでしょうか
調べた結果O阪ガスのブランド商品として38万は妥当な額だとは思っています
過去質問もいくつか見ましたが自分のケースと似通ったものが見つからなかったのでご存知の方は教えてください
どうぞお願いします
No.1
- 回答日時:
>O阪ガスサービスショップ
あぁ有名な詐欺会社ですね
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/200 …
※O阪ガスサービスショップは大阪ガスとはまったく関係ない別の会社です。
これは『O阪ガスサービスショップ』の判断によりますね
一度相談してみるのも良いと思います
情報ありがとうございます
リサーチ不足でした 反省します
落ち着いて契約書などに目を通すとキャンセルについての記述も説明もありませんでした
おかしいですよね…
この場合払う義務はないのでしょうか?
明日消費者センターへいこうと思います
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足しますと・・・
○阪ガスサービスショップの点検は非常に不親切で、本来直せるものを直せないといって新しいものを売りつけたり・・・
又、簡単に修理できないようにガス器具を壊していく・・・
消費者センターにもかなりの苦情が上がっているような会社です。
自分的にはこんな詐欺会社に電話してしまった事が一番の問題のように思えますが・・・
今後のこともありますので是が非でもキャンセル料金を払っても縁を切るようにお勧めします
又たかられますよ
この回答への補足
昨日、書類等を持ってセンターへ行き相談したところクーリングオフができました
手続き可能な理由として今回のケースは2つあるそうです
1つは修理・点検目的で呼んだのに営業販売を行ったこと
商品説明の上、カタログを置いて帰れば問題なかったそうです
2つ目は、契約書の書き方(簡素過ぎ)と見積もりとは別に内訳を記載した書類も必要なのに出していなかったこと
見積書に細かく書かれていてもあくまでただの見積書だそうです
これは私たちにも落ち度がありました 指摘できなかたこと反省し次への教訓にしたいと思います
その日の内に代替器を取り外しにきました
直接連絡してくれれば取りやめるのはOKだった(真偽のほどはわかりません)のに、なぜセンターなんかに行ったのかと聞かれました
…理由がわからない…と
センターでのいきさつを説明し書類の不備について聞きました
書類については
…時間も遅くなり(20時頃)、社に内訳明細書を打出しに帰ってると間に合わないので省きました case by caseでしています…と
その返答には呆れましたが、取り外してもう終わりたいので、こちらにも安易に契約した落ち度があった事などを謝罪して引き上げてもらいました
今回はもう少し勉強して見積もり業者選択に時間をかけ決めたいと思います
どうもありがとうございました
急なことでリサーチ不足でした
後々不安がいっぱいです
ただ電話帳で目にとまっただけなのに…
契約書を確認してみるとキャンセルについての記述もなく説明もまったくありませんでした
請求された場合、払う義務があるのでしょうか?
その場で判断できなかったことに後悔してます
明日消費者センターで相談してみます
ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
首都圏に住んでいるのでこの会社のことは全く知りません。
ガス器具の販売を指定商品として定めているのは特定商取引法です。当然、同法が想定している手法であなたに販売されれば8日間はクーリングオフ期間となります。
しかし同法が定めている販売手法は、電話勧誘、訪問販売、通信販売、連鎖取引販売など消費者にとって「不意打ち」、「販売目的を告げない訪問」、消費者の無知に付け込んだ勧誘、ウソを含む勧誘、消費者にとって不利な事実を隠した販売などです。
今回の事例では、自らの意思で任意に選んだ販売業者を呼び、見積りを取った上で担当者の説明も受け、ご夫婦の自由な裁量のもとで購入契約を結んだと見做されるでしょう。したがって同法が定めたクーリングオフの権利は行使できないと思います。
これを許したら、「あとからもっと安いものを見つけたから、契約は破棄する」という無茶を認めることになり、社会での契約システムは崩壊します。
ネット上ではいくつか悪評があるようですが、ネット上の悪評があるから詐欺会社だとか悪質な会社だとは断言できません。もちろんその書き込みを基に契約を解除することは出来ません。また契約書に契約の取消料が記載されていなくても、直ちに契約書不備、契約解除可能とは言えません。
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