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夫の扶養者でいるために130万円以内のパートで働いていますが、交通費を入れると今年は若干越えてしまいそうです。
しかし去年の源泉徴収票や市民税の決定の紙をみると非課税の交通費がふくまれていない収入が(114万程)給与収入と記載されています。
なので交通費までの収入を夫の会社に提出義務がなければ(ありません)、もし交通費込みで131万になったとしても扶養内でいられるのでは?(誰も気づかないのでは?)と思ってしまったのですが。。。?
勉強不足な私ですが、どなたかお教え下さい。

A 回答 (3件)

非課税の交通費は給与収入には含まれません。


http://www.soumunomori.com/column/article/atc-16 …

会社の扶養という言葉にはいろいろ定義があって、
103万円を超えると税法上の扶養控除が受けられませんし、
130万円を超えると社会保険の扶養から外れます。
この他に会社独自に扶養手当などを設けている場合は
会社の規定によって金額が違います。通常は103万円という
税法上の金額に合わせているところが多いと思います。
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>しかし去年の源泉徴収票や市民税の決定の紙をみると非課税の交通費がふくまれていない収入が(114万程)給与収入と記載されています。


>なので交通費までの収入を夫の会社に提出義務がなければ(ありません)、もし交通費込みで131万になったとしても扶養内でいられるのでは?
確かに「源泉徴収票」にも、役所で発行する「所得(課税)証明書」にも、収入に交通費が含まれることはありません。
しかし、厳密には健康保険の扶養の収入限度額130万円には交通費も含まれます。
ただ、貴方の書いたとおりどこまで健康保険が収入の証明する書類を提出させるかでしょうね。
交通費は「給料明細」でしかわかりませんが、そこまで出させるところはあまりないでしょう。

なので、実際には交通費込みで131万円でも扶養内でいられるでしょうね。
あとは、個人の自己責任でしょう。
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・税金の計算上は、収入には非課税交通費は含みません


・健康保険の扶養の要件の収入には、別途支給される通勤交通費は含みます
 130万の意味合いは、これから1年間の見込み収入が130万を超えない事ですから・・税金のように、1/1~12/31の収入とは意味合いが違います
 これからは、今月10万の収入予定なら、10万×12ヶ月で120万とだします
 12万なら、12万×12ヶ月で144万で130万を超えますから扶養から外れる必要が出てきます
 月の上限額は、130万の1/12の108333円(通勤交通費込)になります
・健康保険では抜き打ちで調査等をしますが(この場合、会社は関係ありません:判定は健康保険が行うので)、その場合に3ヶ月限度額を超えている、3ヶ月の平均が限度額を超えている場合に、遡って扶養を外す処置をしたりします、数が月に1回程度はお目こぼしにするようですが
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この回答へのお礼

3名の皆様、本当にありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/08/01 09:37

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