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共同相続(相続人をAおよびBとします)について教えて下さい。
Aが土地Xの所有権の全部を相続するという遺産相続協議が成立したのに、Bがその土地Xを第三者のCに譲渡してCが登記した場合、AはCに対して土地Xの法定相続分1/2の持分の所有権を主張できますか?
質問の目的は最判昭46・1・26の判決の理解のためです。
判決によれば「相続財産中の不動産につき遺産分割により権利を取得した相続人は登記を経なければ分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し法定相続分をこえる権利の取得を対抗できない」とあり、法定相続分については登記なく権利を主張できそうに読み取れます。
しかし、同判決のなかで、遺産分割後の第三者については民法177条によって解決を図るべきとしました。177条に従えば登記したCに対抗できず、Bは法定相続分の権利も得られないと解釈できそうに思います。
ということでどちらの解釈が正しいのかわからなくなり、最初に示した質問の形にしました。
どなたかご教授お願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
主張できます。
最判昭46・1・26 は、「遺産分割により法定相続分を超える権利を取得した相続人Aは、その超えた部分については、登記を経なければ、分割後の第三者(C)に対抗することができない。Bの法定相続分については、177条の対抗関係にある。」ということだと私は解釈しております。
つまり、Aは自己の法定相続分については、登記なくして第三者(C)に対抗できるということなのですが、これは、最判昭38・2・22 で示されているとおり、BがCへ譲渡したAの法定相続分については、はじめからBは無権利者であるし、登記には公信力がないからです。結局、Cは登記をしても、Aの法定相続分を取得することはできないということになります。
ご回答いただき有難うございました。
なるほど「遺産分割により法定相続分を超えて遺産を取得した場合の超えた遺産部分」については177条を適用しなさいということですね。
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