この人頭いいなと思ったエピソード

深夜に子どもの熱が下がらず、インフルエンザのこともあるので病院へ連れて行ったのですが、特別初診料を徴収されました。
茨城県の県北地区小児輪番制がその病院に集約されてこれまで行っていた病院で診てもらえず、当番病院を受診しました。
会計の時に当番なのに特別初診料をとられるのですか?と聞いたところ、救急車で来るか紹介状がないと請求されるとの回答でした。これではみんな救急車を使ってきてしまうのではと思いました。
当番でその病院にしか行けないのに、夜中や休日に子どもの具合が悪くなって受診するたび、診療代より高い特別初診料を合わせて支払うことになってしまいます。
これって当たり前のことですか?

A 回答 (3件)

理屈の上では算定できますが、当番病院に指定されていてなおかつ算定するのは、倫理的にどうかと思います。


その病院を責めるという意味ではなく、今後どうにかならないかという意味で、医師会や役所に、相談されてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
役所に相談してみます。

お礼日時:2009/09/01 21:25

平成8年4月1日の健康保険法の改定で、厚生労働省は、地域の医院・診療所と病床数200床以上の病院との役割分担と連携を進めるため、200床以上の病院に対して、他の医療機関の医師の紹介状がない場合には、初診の保険外併用療養費(平成18年10月より「特別初診料」から名称変更)として患者さんの負担を定めました。


 これは、「地域に医院・診療所」と「200床以上の病院」との機能分担を進め、「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で行う」ことを目的として定められたものです。

このため、紹介状をもった人や救急でやむをえなく受診した(救急車)の場合は算定することはできません。
また時間外受診は算定することができると指導されています。

「みんなが救急車を・・・」というのは結果的にそのとおりですが、制度としては救急受診抑制が目的ではないためそうなっています。本当に救急が必要なのかどうかは正直受診してみないとわからないので、受診を病院が抑制することは難しい(やるとすれば抑制ではなく救急を止めるという選択になります)ので、どこの地域でも受診側の「モラル」に訴えているというのが実情です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
県内にインフルエンザで小児の重症患者がでたとの発表を聞き、心配で受信しましたが、これからはこちらの都合ばかりではなく医師や看護士の負担も考えて受診を考えたいと思います。

お礼日時:2009/09/01 21:33

夜間などの受診なら特別初診料はやむを得ないと思いますが・・・

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
時間外の受診ではしょうがないのですね。
病院としては救急車を呼ぶくらいよっぽど酷い状態が受診の目安と考えているのですね。

お礼日時:2009/08/30 18:04

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