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例えば殺人罪の審理で、検察の求刑が懲役15年くらいだっとしても、裁判員全員が「死刑だ!」と言って譲らなければ死刑判決になることもあるのですか?

A 回答 (2件)

No.1です。



>ちなみに裁判員全員と裁判官全員が真っ向から対立してしまったらどうするんでしょうか?

その場合は裁判員法67条2項の規定によって、
「裁判官、裁判員の両方を含む過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による」
となります。
(ちなみにこれは従来の合議制裁判の方式を踏襲したものです)

なので、極端な話
・裁判官=全員懲役15年、裁判員=全員死刑
・裁判官=全員死刑、裁判員=全員懲役15年
だとすれば、両方とも被告人に不利な意見(死刑)を被告人に利益な意見(懲役15年)に加えることになるので、どちらも懲役15年が評決となります。

まぁ、滅多にないことだとは思いますが。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2009/09/09 11:08

評決は、必ず「裁判官と裁判員の両方を含む」過半数によらなければなりません(裁判員法67条)。


従って、裁判員全員一致でも、裁判官に賛成者がいなければ、評決とはなりません。

なお、裁判官を1人でも含んだ上での過半数であれば、それが評決となります。これは求刑より重くても何の問題もありません。
求刑より重い判決が出ることは裁判員制度になるより前に何度もありました。求刑より重い刑を言い渡しても憲法(36条、37条1項)違反にならないという判例もあります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!
ちなみに裁判員全員と裁判官全員が真っ向から対立してしまったらどうするんでしょうか?

お礼日時:2009/09/08 16:15

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