プロが教えるわが家の防犯対策術!

困っています。見識者の方のご指導を頂きたく御願いします。都内極小地、設計士の設計・監理で建築中です。
1.柱の位置を間違え、窓位置が変わったことに対し、「通し柱なので、このまま進めたい。構造的には問題なし。」との連絡あり。回答に不満を示したところ、やり直しを連絡してきた。
2.小窓に、手が届かないことを訴えたところ、踏み台に乗ればよいとの回答。
3.外観と同じように、斜め天井にする予定が、間仕切りの関係から水平にすることに変更。屋根が複雑を理由に、電気屋さんにTVアンテナの設置を断られ、ケーブルTVに入らざるを得なくなった。(室内の天井の変更時点では、施工に入っていなかったので、屋根の外観を変更することは出来たはず。)
等々、とにかく問題があふれ返っています。
設計の段階では、詳細は建てながらということで、施工開始後も、再三、図面の改訂・提供を依頼しても、行なわれておらず、柱の件は「過失」としか思えません。意見を聞いてほしいことを訴えましたが、「収まりは自分が決める」との返事が返って来た経緯もあります。希望としては、Aさんが好きなように建てた家なのだから、買い取っていただくか、取り壊して、お金と土地を更にして返してもらいたいです。でも、現実的には無理だと思うので、これから、私はどのような解決策を取ったらよいのでしょうか? 例えば、
1)Aさんとの契約を解約し、新たな人に御願いする。その場合、Aさんへの設計・監理料はどうなるのでしょうか?
2)3に記載しました屋根の形状に関する計画性の無さによる、工費の上昇に対する補償は、要求できるのでしょうか?
大金をはたき、借金を背負い、それでも楽しみにしてきた家が、Aさんの手抜き・過失によって、無残に打ち砕かれ、家を見たくない、考えたくない心境です。見識者のご意見、このような経験をされた方のお話等、お聞かせ頂きたくお願い申し上げます。

A 回答 (8件)

>設計の段階では、詳細は建てながらということで、施工


>開始後も、再三、図面の改訂・提供を依頼しても、行な
>われておらず、柱の件は「過失」としか思えません。
疑問に思ったのですが、azarasさんは契約時点での立体図
・平面図を見たことがないという事なのでしょうか?
建築申請が必要ない建物でない限り、申請の際に図面の
提出が必要な筈なので存在しないとは思えません。
(申請が必要無くても図面は作成しますよね)

あと、工事請負契約書は当然お持ちですよね?
出来れば契約約款があると問題解決がスムーズになると
思いますが・・・

私も現在建替え中の身で他人事とは思えません・・・

あと「欠陥住宅」「建築」「トラブル」等をキーワードに
検索(googleやyahoo、goo等)して、過去の事例を見て
見る事をお勧めします。

この回答への補足

申請用の立面図・平面図は、もちろん見ておりますが、あちこち、行政から指導が出たりして修正を行いながら、建築許可を取ったようです。すべて、事後報告でした。たとえbあ、家の中のトイレの位置などは、いくらでも変えられるからという説明だったのですが、今、考えれば、これでは内装は、新築のものではなく、リフォームですよね。

補足日時:2003/04/24 07:45
    • good
    • 0

悲しい目に遭われていらっしゃるお気持ち、お察し申し上げます。



実は私は、全く逆の立場で、綿密に一生懸命やったつもりでいたのですが、わずかな不注意からお客様に訴えられて係争中の身の上です。
自分の体験もふまえて、「この世界」のことをお話します。

法律的なことからもうしますと、あくまで「契約通り」以外の要求はできません。
azarasさんは「設計業務委託契約書」を設計者Aさんと取り交わしていますか?
*契約書を取り交わしている場合には、そこに必ず「紛争処理の規定」が明記されているはずですが、よく確認して下さい。(契約書式は、当事者同士が納得すれば内容の文言は何でも良いので書式によって色々ですが、たいていは「双方で誠意を持って紛争処理に当たる、紛争は裁判によらずあっせん又は調停によるものとする」などと書かれてあると思います)
この契約書の紛争処理規定に、裁判はできない、と明記されていたら、どんなにazarasさんが不満に思っても裁判はできません。(しかし実際問題、裁判にすると弁護士費用が何百万円もかかるので、勝訴したとしても原告側が100%の割合での勝訴にならない場合が多いので、負け分の費用はazarasさんが負担しなければならず、お金を取り戻すことに専念して考えると裁判は本当に無駄遣いになってしまいます)

*契約書を取り交わしていなかったら、azarasさんのいろいろな主張が通りやすくなります。
業務委託契約書を交わさないで仕事を始めてしまうことは昔から慣例としてよくあったのですが、現在では明らかに建築士法に基づく諸規則で書面の取り交わしが義務になっていますので、契約書を交わさなかったこと自体が、設計者Aさんの遵法義務違反になります。

>1)Aさんとの契約を解約し、新たな人に御願いする。その場合、Aさんへの設計・監理料はどうなるのでしょうか?

これについては、「弁護士に頼む」と、多分杓子定規にazarasさんの利益と不利益をきっちり金額に分けて、不利益分だった小窓と屋根に関する費用だけしか面倒を見てくれないことになってしまうと思われます。(その他の部分についての報酬は不利益部分ではないとしてazarasさんは支払うように、と回答すると思われます)

>2)3に記載しました屋根の形状に関する計画性の無さによる、工費の上昇に対する補償は、要求できるのでしょうか?

これについては、「業務委託契約書」に、「設計者は誠実に発注者の要望に応える」という文言がたいてい書かれているのですが、ぜひ確認してください。このような文言が明記されていれば、設計者Aさんの対応が「契約違反」になりますので、azarasさんは設計者のAさんに補償要求できます。
補償金を要求された設計者のAさんは、必ず「建築士賠償保険」に加入しているはずですので、azarasさんから要求された補償金のうちのいくらかは(明らかに設計のミスと認定された部分については)保険からお金が下りるのです。また、azarasさんが提訴したような場合のAさんが負担すべき裁判費用も保険から下りることになっています。(しかし「契約書」に「紛争処理は裁判にはしない」と明記されていたら、提訴するazarasさんが逆に契約違反で訴えられてしまいます)

>施工開始後も、再三、図面の改訂・提供を依頼しても、行なわれておらず、柱の件は「過失」としか思えません。意見を聞いてほしいことを訴えましたが、「収まりは自分が決める」との返事が返って来た経緯もあります。

これについては、質問文の文面を伺う限りでは明らかに一方的に設計者Aさんが不誠実な態度をとり続けてきた様子ですので、(契約書があれば)契約義務違反として指摘できますし、設計者Aさんの建築士としての人格・良識に問題があるということで、Aさんの所属団体へ抗議申し入れをして除名してもらうこともできます。
Aさんがそこまで酷い人柄の建築士であれば、Aさんの名刺に印刷されている所属団体(「●●協会」などという団体に必ず所属しているはずです)の本部へ連絡して、Aさんの酷い行為に対する苦情申し立てができます。ここで、Aさんの所属団体の本部から事実の認定調査をしてもらって、明らかにAさんが酷い場合は除名処分にさせることもできなくはありません。

まずは、「業務委託契約書」があるかどうか。あれば「紛争処理の規定」がどうなっているか。また設計者Aさんの所属団体はどこであるかをすぐに確認してみて下さい。

この回答への補足

詳細なご指導ありがとうございます。
昨晩、名刺・事務所のパンフレット等見たのですが、所属団体の記載が見当たりません。
一般的には、名刺には所属団体を書いてあるものなのですか?
ただ、契約書は、多分団体等で印刷されていると思われる冊子を使用しています。「紛争処理の規定」には裁判云々は記載されていませんでした。
私としては、Aさんをどうこうしたいというよりも、せっかくの一生に一度あるかないかの家造りを、気持ちよく進め、納得できる(多少の妥協は仕方ないと考えています)家に住みたいという思いだけです。

補足日時:2003/04/25 07:44
    • good
    • 0

以前私が設計事務所に勤めていた時同じように、図面どおりの建物でなくなって、最終的に裁判になった事がありました。

その時は設計者が悪いのでなく、大工さんのミス(明らかに・・)で、設計者は「図面と違うじゃないか・・」と注意したのですが、棟上も済んだ時点だったこともあり、ご近所も餅拾いに集まっていた場面だったので、話し合いで譲歩しようと言うことに施主さんも同意し、そのまま施工が続きました。ところが、妥協してあげたにも関わらず、それからの仕事ぶりも悪く、施主さんは堪忍袋の緒が切れて、大工さんを替えたという経緯があります。そのあと、問題の大工さんから、不当な請求が来たという事で、支払う支払わないで、裁判沙汰になりました。裁判の経緯は割愛しますが、最終的に示談という事で決着したのですが、私が一番言いたい事は、決着するまで、なんと五年以上もかかったと言うことです。その間嫌な思いを延々としながら、過ごすことを思えば、なんとか
双方が円満に解決する方向に進む事を願います。
ぜんぜんアドバイスになってませんが、裁判も考えていると匂わせたり、有力者に中に入ってもらうなり、とにかく納得行く建物にしないと、後々気持ちが沈みます。
その設計者さんと腹を割って話が出来たら、善処してくれるかもしれません。
がんばって下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

貴重なご経験談ありがとうございます。
今、本当に申訳ないと思うのは、図面どおりに仕事を進めてきた大工さんにです。ですから、やり直しの作業はなるべく避けたいと思うのですが、これから、10年20年と暮らしていくことを思うと、あきらめることが出来ず、自分の中で葛藤を起こしています。

お礼日時:2003/04/25 08:04

建築業自営のte-taro です。



まずは残念な思い、心中お察し申し上げます。
どうぞ、お怒りが収まりますよう、願います。
が、ご質問の内容だけでは、
回答はかなり厳しい内容になりそうです。

まずは、どういう経緯でAさんに設計を依頼したのかが
問題かと、存じます。
Aさんをご指名されたご自身にも責任があります。

細かな設計の変更についてはどのように対処
するかの説明があったかを証明できれば
依頼者が、強く言えそうですね。

また、Aさんは何処かの業界団体に所属していると
思いますので、(○○建築士会など)
今回の事例をその業界団体の連絡窓口に苦情を
伝えることも出来ます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご指導ありがとうございます。
Aさんは人の紹介で御願いをしました。
契約したのは、私ですから、確かに責任はありますね。
最初のラフな設計時点では気にならなかったのですが、図面の修正の未実施、施工が始まってからは、柱と基礎のずれ(これは、工務店の対応で解決済み)などの問題に対し「建築業界とはこういうもの」的な言い方をされ、不満ながらも進めてきました。そこえ、今回の「過失」で、堪忍袋の緒がきれました。
紹介者、工務店を交えて、話し合いをするつもりです。

お礼日時:2003/04/25 08:00

#2の者です。


補足をいただきありがとうございました。

怒り心頭に発したazarasさんのお気持ちを読みすぎてしまい、#2での記入文面が「Aさんを処分する方法」と受け取られるような書き方になってしまいましたが、実際問題として、ここまで出来上がった建物を今までの経過を知らない他の建築士に委ねる、ということは、受ける建築士がどんなに立派な人でも限界がありますので費用的にも技術的にも現実的ではないと思われます。

ここはやはり、Aさんに最後まで責任を全うしてもらうのが筋だと思います。
先に「処分」のような内容ばかりを書きましたが、任意加盟の所属協会を除名になってもそれだけであれば、営業自体は存続できます。
Aさんの人格的欠陥が指摘されていましたので、人格的要件を重んじる任意の協会は、評判の悪い人には居てほしくないので、そのような苦情があれば指摘したほうがよろしいと思います。
このような団体を、「建築士法第27条の2に規定する指定法人」といいます。建築士と設計事務所の行状を管理して、苦情処理に当たる権限を国土交通省から委ねられています。

Aさんが建築士法に違反しているような悪質行為をしていれば、任意団体からの注意ではなく、国土交通省からの戒告や建築士資格が剥奪されることになります。
「建築士法の第10条の三」に「業務に関して不誠実な行為をしたとき」には戒告、1年以内の業務停止命令または免許の取り消しを行うという内容が明記されています。条文が冗長なので端折りました。カギカッコ内だけが正式文面です。
人格的欠陥のみならず、著しい業務不誠実が事実であるならば、Aさんに本気で取り組んで貰う為の最後通牒の一言として、こういうことが通告できる、という程度で心に留めておかれるようにしてください。


もっと現実的な話をしますと、たいていどこの設計事務所でも、建築設計賠償保険に入っていますので、お客様からのクレームがあってもこの保険からお金が出ることになっています。(ここ数年の損保業界も再編や巨額赤字で、保険金の支払いを渋る傾向にありますが)Aさんとの交渉において大きな金銭負担のある部分については、Aさんの不誠実と過失に関しては保険から支出されてAさん自身は懐が痛まないはずではないか、と持ちかけてみるのも一つの手だと思います。

Aさんがどこの賠償保険にも入っていない、と回答したら、人格面でも業務面でもずぼらな人なのかも知れません。
しかし、azarasさんは、Aさんが良い建築士だから、という他の人の紹介を受けて契約をしている訳ですから、感情論を抜きにして実際上はAさんがそこまで欠格建築士ではなく、ある程度の好評をもって世間から受け入れられている建築士の先生なのではないかと思われますが、いかがでしょうか。そのように推薦されるような建築士であれば間違いなく賠償保険にも入っています。


>一般的には、名刺には所属団体を書いてあるものなのですか?

大抵どこの設計事務所でも建設業者でも、仕事を得やすくするために、なにがしかの団体に加盟していることが多いのですが、そのような団体に頼らず「一匹狼」の事務所もあります。
azarasさんの依頼したAさんが、お客様をぞんざいにあしらっている様子を伺いますと、「お客が一人二人去っても、所属団体に頼らなくても、自分にはいくらでも仕事があるから構わない」という「一匹狼大センセイ」かもしれないとも思ってみました。
しかし、本当の大先生であれば多くの推薦を得て必ずどこかの協会に所属して役員になっているはずです。

名刺への所属団体名印刷は、義務ではありませんので、デザイン性を重視して自分の氏名だけしか刷らない人も多いですし、掛け持ちで沢山の団体に所属することの方が多いので、名刺に書ききれないために、もういっそ所属団体は印刷しない、という先生も多数います。

azarasさんがAさんと契約する前に、Aさんの「会社案内」や「業務経歴書」は見せて貰いませんでしたでしょうか?
そこには必ず所属団体名がずらずらと沢山列記されている筈だと思いますが、もう一度ご確認してみてください。




>ただ、契約書は、多分団体等で印刷されていると思われる冊子を使用しています。
>「紛争処理の規定」には裁判云々は記載されていませんでした。

この契約書の表紙をもう一度よくご確認ください。
「多分団体等で印刷されている」という契約書式であれば、表紙に団体名が明記されていますのでAさんの所属団体が判明します。
また、「民間連合協定」と書かれたものもよく用いられるほか、特定団体の書式でなく文具店で市販されている書式もありますので今一度ご確認下さい。

「紛争処理の規定」に「裁判云々は記載されていない」ということは、実際にはどんな文言で書かれているかよくご確認下さい。
「調停」「あっせん」と書かれている場合は、本当の裁判ではないいわゆるミニ裁判です。本当の裁判のように巨額のお金がかからない方式ですが、実際の調停等には当日裁判所に出向きます。

そのような手順の明記はなく、「双方誠実な協議により解決する」などという文言になっている場合には、どこまでが誠実の範囲か、と揉めてしまう原因になりやすく、話し合いが難しくなりがちです。
契約書の上記紛争処理規定を、azarasさんに不利な規定になっていないか、よく確かめて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳細な、ご解説ありがとうございます。あなたのような方に早く出会えていたらと、思ってしまいます。
Aさんは、工務店の契約建築家という形で出会いました。しかし、これまでの作品として紹介されたものは、大学の先輩、親戚のお家とのことでしたので、本当の「仕事」として請け負ったのは、初めてに近いのかも知れません。
明日、Aさん、工務店と話をする予定です。
心の準備が出来つつあります。本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/04/25 12:01

#2と#5の者です。



>Aさんは、工務店の契約建築家

Aさんが「建築家」と名乗っているのであれば、年は若くても大変なほんとうの先生です。
「日本建築家協会」という非常に審査の厳しい団体に所属している選び抜かれた一級建築士しか入会できない団体です。
ここの会員の建築士でないと、普通は「建築家」とは名乗らないのがこの世界の常識になっています。

Aさんがこの団体の会員であれば、多少人当たりが良くないかもしれませんが、まずazarasさんが心配するような悪質建築士ではあり得ませんので安心して下さい。
全国でも指折りの優れた模範的建築士です。
    • good
    • 0

当時の法律がどうかは知りませんが、柱の位置や窓の数や位置はそんなに簡単には変更出来ません


市区町村にこんな建物建てますってな許可を貰います
ですから構造上問題なくても気軽に変えられません
後で申請しなおせば済む事もありますが、あくまで施主が最優先です
施主の要望に答えるのが、建売りとは大きく違うのです
設計士が現場に来てる場合なら尚更施主の要望をかなえるもんです
現在では屋根の重さが変わっただけでも、構造計算しなおします
契約内容と実際の仕上がりが大きく違っても、法律の範囲ならば施主のワガママを通して良いと思います
設計士がデザイナー気取りで軽率な発言をするのはおかしいですね
納得出来ない場合は工事を止めて良く話し合う事
話しにならない場合は設計士を変えたり役場に相談するのも良いでしょう
業者から見たら設計士先生ですが、施主あってこそなのです
    • good
    • 0

当時の法律がどうかは知りませんが、柱の位置や窓の数や位置はそんなに簡単には変更出来ません


市区町村にこんな建物建てますってな許可を貰います
ですから構造上問題なくても気軽に変えられません
後で申請しなおせば済む事もありますが、あくまで施主が最優先です
施主の要望に答えるのが、建売りとは大きく違うのです
設計士が現場に来てる場合なら尚更施主の要望をかなえるもんです
現在では屋根の重さが変わっただけでも、構造計算しなおします
契約内容と実際の仕上がりが大きく違っても、法律の範囲ならば施主のワガママを通して良いと思います
設計士がデザイナー気取りで軽率な発言をするのはおかしいですね
納得出来ない場合は工事を止めて良く話し合う事
話しにならない場合は設計士を変えたり役場に相談するのも良いでしょう
業者から見たら設計士先生ですが、施主あってこそなのです
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!