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質問させて頂きます 約150万円給湯器ローンの保証人となっています(2年前購入) 支払い本人自己破産なってしまい当然保証人に回ってくると思われます 年金生活で支払い難しく自己破産すればいいのか 整理した方がいいのか その他いい方法あれば教えて頂きたく すみませんがよろしくお願いします

A 回答 (5件)

専門家ではありませんが、法科大学院である程度は勉強した者です。


上記の回答者様たちの回答をみて誤解なきよう補足的に説明します。

保証契約には、一般の「保証」と「連帯保証」がありますが、
支払うべき本人の債務(これを「主たる債務」といいます。)が弁済期を過ぎても弁済できない場合は
どちらにしても保証人が支払いをしなければならない義務が発生するところは変わりありません。

違いは、一般の保証には、「催告の抗弁(民法452条)」「検索の抗弁(民法453条)」が認められるという点があるのみです。
これは簡単に言えば、「主たる債務の債務者に先に請求してください」といえる権利にすぎませんし、主たる債務者が自己破産していたらほぼ意味はありません。
連帯保証では、どちらの抗弁も認められません(民法454条)。

また、保証人の要件として実は資格制限はなく、誰でもなれます。
民法450条1項2号で保証人の資格として「資力があること」を要請されているようにみえますが、
これは債務者が保証人を立てる義務がある場合の要件であって、
主たる債務者からの依頼によって任意に債権者と保証契約を締結した場合には適用されません。

質問者様の説明の限りでは、保証債務を支払わなければならないと考えれます。もし、支払い能力を超えているという場合は、債権者と話し合う、弁護士に相談するなどして適切な対応を採る必要があると思います。
(以下は、事情によりますし、妄想に過ぎませんが・・・)
ただし、150万円の給湯器購入の契約が消費者契約法に違反していたり、
資力が明らかにないのが分かって契約している等、主たる契約、あるいは保証契約が錯誤、詐欺等で無効、あるいは取り消しうる場合もあったり、
割賦払い契約の金利が違法であったりする場合もあるかと思います。
具体的な事実および質問者様の資力などをメモにして、行政の開催する無料法律相談などに一度出向いて頂くことをおすすめします。
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この回答へのお礼

細かいご回答頂き有難うございます
行政の無料法律相談へ持って行きます

お礼日時:2009/09/22 21:59

No2です。

No3さんの意見に反論します。
『保証人』は債務者が債務不履行の時、債権者より請求されます。
『連帯保証人』は債務者の債務履行の有無に関係なく、債権者より請求されます。
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ただの「保証人」なら支払い義務はないはずです。


「連帯保証人」なら支払い義務が生じますが。
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始めから保証人になる資格はないのではないですか?


保証人は支払い能力がないとなれない筈です。

この回答への補足

説明不足ですみません 当時は自営していました 支払い能力はありましたが世の中が急変になり商売が出来なくなり店終いしました

補足日時:2009/09/22 14:39
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基本は払える額で交渉でしょうね。


月3000円でも分割支払案を出してください。
破産よりマシです。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございます これは整理申請という事でしょうか
弁護士に依頼にすれば宜しかったでしょうか

お礼日時:2009/09/22 14:43

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