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09'年末調整が近づいてきました。
パート主婦にとって、勤務先から「そろそろ103万出るよ~。来月からのシフトどうするの?」と聞かれる季節になってきました。
昨年までは103万までで抑え、「配偶者控除」を夫が受けてきました。

我が家は、サラリーマンですが夫の国保で・国民年金はそれぞれ払っています。家族手当等ありません。 
この不景気に、働ける環境があるのに調整のために休むとは・・?と思い、今年は130万まで働こうと思っています。

過去ログで、「配偶者特別控除」枠内なら、「配偶者控除」枠内より税の負担は増えるが、手取りの逆転はないとありましたが、今もそうですか?
130万未満だと、私の今年納めた所得税は12月に戻ってこないのは知っていますが、夫も12月にいくらか戻ってきていたのが無くなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>夫の国保で・国民年金はそれぞれ払って…



国保、国民年金はともに「扶養」の概念はありません。
加入者数に応じた国保税と国民年金保険料が取られています。

>家族手当等ありません…

社保の扶養は関係なく、給与の扶養 (家族手当) も関係ないとなれば、

>そろそろ103万出るよ~。来月からのシフトどうするの?」と聞かれる…

103万を出たからといって、どうってことはありません。
そもそも税金は、稼いだ額以上に取られることはないのです。

>今年は130万まで働こうと思っています…

130万とはなんの数字ですか。
あなたがたご夫婦にとっては、なんの縁もない数字ではありませんか。

>「配偶者特別控除」枠内なら、「配偶者控除」枠内より税の負担は増えるが…

増えると言っても、103万越えから 141万までの間を、階段状に徐々に増えるだけです。
一気に増税になるわけではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>130万未満だと、私の今年納めた所得税は12月に戻ってこないのは知っていますが…


国保は夫が払っているとしても、国民年金は自分で払っていますよね。
年額約 16万が「社会保険料控除」となります。
ほかには「基礎控除」しか該当しないとしても、

(給与所得控除) 65万
社会保険料控除 16万
基礎控除 38万
----------------------
合計 119万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
までは所得税が発生しません。

>夫も12月にいくらか戻ってきていたのが無くなるのでしょうか…

お書きの条件だけでは、あるかないかまでは分かりません。
少なくとも言えることは、夫も昨年に比べれば多少の増税にはなると言うことだけです。

>この不景気に、働ける環境があるのに調整のために休むとは…

そのとおりです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要など、どこにもないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

同じパート仲間でも、個々の立場の違いに対して、理解していませんでした。ただ、サラリーマンの妻は103万・130万の壁について考えなくては・・・と思い込んでいました。
年内最後の給与の際、毎月引かれていた所得税の合計が返ってきていたのは103万未満で抑えたからと思っていました。これも勘違いで、生保・年払い¥30975、雇用保険・年約¥6000、国民年金・年払い¥172230あります。あわせて給与所得控除・65万、基礎控除・ 38万となると、¥123万までは所得税が引かれないということでしょうか。
総収入が増えるので、その分保険税が増え、私の住民税・今年度¥4000でしたが、今年の収入が120万あたりとすると来年度3万位に増えるのですね。
調整する意味のない立場ということがよくわかりました。ありがとうございました。
上記の記述で間違いがあればご指摘ください。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/09/24 13:59

旦那が国保&国民年金で家族手当も無いのであれば、


あなたが収入を抑える意味は全くありません。

中途半端な知識で130万とか訳の分からない事を言ってないで、
働けるだけ働いて1円でも多く稼いだ方が良いです。

無知で損をする場合も多いですが、
中途半端な知識で損をする方も非常に多いです。

本などを読んできちんと勉強しましょう。
ちゃんと勉強すれば、中学生でも理解できる内容です。

中途半端に友人やネットなどから得た知識だけで考えるから、
間違った判断をしてしまいます。

日本の税制は知らないと損する事ばかりですよ。
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この回答へのお礼

同じパート仲間で、旦那が同じサラリーマンでも、個々に違いがあり、勤務先も私自身も大きな勘違いをしていたようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/24 13:06

>「配偶者特別控除」枠内なら、「配偶者控除」枠内より税の負担は増えるが、手取りの逆転はないとありましたが、今もそうですか?


ご主人が社会保険に加入し貴方が扶養になっている場合は、130万円以上になると健康保険の扶養からはずれ、保険料を貴方も負担しなくてはいけなくなるため、140万円や150万円だと手取りの逆転もあるということです。

でも、ご主人は国保ですので社会保険と違い、扶養ということはありません。
ななおで、貴方の年収にかかわらず、もともと、貴方の分の保険料はかかっています。
なので、貴方の年収がいくらでも手取りの逆転はありえません。
税金は働いた以上に増えることはありません。

>130万未満だと、私の今年納めた所得税は12月に戻ってこないのは知っていますが、
いいえ、おそらく戻ってくるでしょう。
貴方は国民年金の保険料控除を年末調整のとき申告すれば、その分の控除されますので…。

>夫も12月にいくらか戻ってきていたのが無くなるのでしょうか?
ご主人が会社に出した「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を記載してあったのなら、控除額は減りますので追徴になる可能性もあります。
でも、年末調整で所得税を計算してみなければ何ともいえませんね。

>この不景気に、働ける環境があるのに調整のために休むとは・・?と思い、今年は130万まで働こうと思っています。
貴方の場合は健康保険の扶養を考える必要ないので、働けるだけ働けばいいでしょう。
損することはありません。
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この回答へのお礼

目からウロコでした。
私の立場では、収入が増えれば、納める税が増える・・・。ただ、それだけなのですね。
よく理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/24 13:10

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