
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
印紙は租税です。
印紙税法で定められてるからです。県証紙は、純粋に云えば租税ではありません。
県に支払う手数料や公立高校の授業料支払の代わりに証紙を貼ります。
現金でもって手数料を取り扱いをすると現金管理が煩雑です。そのため県に対して支払うお金を払ったことを証明するため証紙がつくられてます。
ある意味、その県だけで使用できる金券のようなものですから、税金を払ってるわけではありません。
広告宣伝費、支払手数料どちらでも良いと思いますが、租税公課というのは変だと私は感じます。
市に支払う水道料金を租税公課にはしません。
税法、地方税法で定められてる「税」が租税です。
しかしながら、実務では印紙も県証紙も、同様な扱いをしてることが多いです。
買いだめておいて使用するという点が「同じもの」と判断される原因です。
特異な行政サービスを受けるために手数料を納めるのですが、これは税金ではなく、サービスに対する実費の一部負担のようなものです。
現金で受け取って領収書を渡すという事務を省略するために証紙売りさばき所でまとめて売っているにすぎません。
しかし、実務としては「租税公課」で処理をしててお目玉を税務署から貰うということは少ないです。買いだめするのは、特殊な業種だけだからかなと私は思ってます。
県立高校の授業料を証紙で払うという県が有りますので、会社で証紙を買って、代表者の息子の授業料をそれで払ったということがあれば「そいつはいけねぇぜ」と調査官に叱られることになりでしょう。
No.6
- 回答日時:
以前税務調査の折に、調査官に尋ねたら、勘定科目の設定は各企業が選択するもので、税務署員がどうこう言う問題ではないといわれました。
その上で教えていただいたことです。
「税金として支払ったものは租税。
県や市に支払ったからと言って全てが租税公課の公課にあたるという考え方は違う。
その例として、国公立大学高校への授業料支払いが公課かいえるか」
という話でした。
ちょうど#4さんの例えと同じなので、興味深く読みました。
要は「収入印紙で支払えば全て租税。県証紙で支払ったら公課で処理してもかまわない。例外的に、内容が県に支払うべき金銭を証紙貼付で行った場合(授業料がいい例)には公課としてしまうと、もともと収益に対しての費用にならないものもあるので、会計処理が公私混同してる疑惑をもたれる」ということでした。
印紙についても個人的私用に使えば、経費にはならないので、まず事業上の支払いかどうかが問題になると調査官は補足してくれました。
専門家である#4さんは、税務調査官がどういう点に疑問を持つかまでを知っていて、勘定科目など何でもいいのだけど、証紙で払ったからと全部を公課だという処理をすると、調査対象になりかねないですよといいたいのだと読みました。
かなり奥深い回答だと思います。
#5さんが「公の掲示板で個人の好みをことさらに述べるべきではない」と言われてますが、専門家であるからこそ意見を述べ、それに「私は」ときちんと断り私見であることを表明されてるのですから、それこそ質問者様が求めてるものだと存じます。
「公課」の定義をURL貼り付けで説明されてますが、勘定科目の説明の専門サイトでないものを貼り付けても、説得力はなく、#4さんの意見を一般人が中傷してるかのように感じられました。
#5さんは一般人ではなく文面からは専門家なのでしょうから、#4さんの揚げ足取りのような回答はしないほうが良いと思う。
ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして、大変失礼いたしました。
jokkinamaさんの意見を参考に、良回答等を決めさせていただきました。
実際に経験されたことということで、とても参考になりました。
No.5
- 回答日時:
いずれでも構いません。
すなわち、1個の支出(収入)は、複数の形態や意味を包含するのが通常です。お書きのケースでは、広告物であることに着目すれば広告宣伝費ですし、許可申請手数料であることに着目すれば手数料ですし、県証紙であることに着目すれば租税公課です。そして、同様のケースで広く行われている特定の処理があると聞いたことはありません。従って、いずれでも構わないものと考えられます。
なお、「公課」は「国または地方公共団体によって課せられる租税以外の公の金銭負担」です。
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&dname=0 …
証紙はまぎれもなく「公課」ですし、証紙購入による手数料納付の際に租税公課勘定に計上する仕訳処理は広く行われています。一般に公正妥当と認められる(企業)会計の慣行に合致する処理といえますから、既にご回答のあるとおり、租税公課勘定に計上して問題ありません。
参考までに、水道料は、証紙購入による支払は一般に行われず、また、簿記のテキストなどから明らかなとおり水道光熱費勘定に計上させるのが一般に公正妥当と認められる(企業)会計の慣行であって、事例が異なります。他方、印紙税その他の納税は租税公課勘定の「租税」に該当し、「公課」ではないため、やはり事例が異なります。そして、いずれの勘定科目を採用するかは会計主体の選択に委ねるべきものですから、職業として会計に関わる者であればこそ、各会計主体の自律性を尊重し、公の掲示板で個人の好みをことさらに述べるべきではないと考えます。
No.3
- 回答日時:
>その際の仕訳の勘定科目なのですが、何が適当でしょうか?
会計(勘定科目)に関する回答
◯屋外広告物の許可申請手数料として県に納付するのですから”公課”に
相当します。よって租税公課としても問題ありません。
◯屋外広告物の為の手数料ですから、広告宣伝費の一部と判断されても問
題はありません。
◯許可申請手数料ですから手数料で問題有りません。
http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/07/post_ …
※企業会計原則注解 重要性の原則の適用
http://homepage2.nifty.com/NODE/accounting/kaike …
※一度決めた会計原則は、合理的な理由が無い限り同じ原則で運用し
てください。(今年は租税公課、来年は手数料は原則ダメです)
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD% …
税法に関する回答
記載内容から、税法上の損金に該当する事になります。
よってどの勘定を使っても税法上の問題はありません。
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