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突然ですが。透視診断は消化器や循環器の造影時だけではなく、骨折時も透視ってするのですか?その時算定できるのでしょうか。ご存知の方お願いします

A 回答 (1件)

骨折の透視下における整復などを行った場合などは、「単純透視診断料」を算定することができます。

ただし、同一の透視装置にて撮影まで行った場合は、その撮影手技料に含まれる形になると思います。
単純透視診断の点数は忘れてしまいましたが、100点前後の点数だったような気がします。
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この回答へのお礼

有難うございます!! とても為になりました

お礼日時:2003/05/02 18:10

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