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当方、いわゆるサラリ-マン大家です。
通勤と大家業のどちらにも同じ自家用車を使用しており、年末には通勤と大家業に用いた走行距離をもとに、年間ガソリン使用料を按分して経費に計上しています。

ところで、今回自動車免許証の更新を行い、手数料を支払いました。この更新手数料は、前述したガソリン代と同様、走行距離に応じて按分し大家業の経費として計上可能でしょうか?

A 回答 (1件)

運転免許に関する費用は個人資格のためのものであり、事業の必要経費ではありません。

ただし運転免許がなければ成立しない事業の場合には認められる余地があるようです。大家は免許がなくても公共交通機関を使うなどしても可能な事業でしょうから、必要経費にはならないと考えます。
http://ameblo.jp/officekaji/entry-10160752511.html
http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=871
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この回答へのお礼

了解しました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/12 08:37

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