友人の話ですが、給料から、所得税が高く引かれていたいたそうです。
会社に入社した際、「扶養控除申告書」の提出を求められなかったそうなので、
提出しなかった為、高くなったのだと思うのですが、
「扶養控除申告書」を入社後に提出する事は可能なのでしょうか。
会社が提出を求めない場合は、自ら提出しても意味はないのでしょうか。
また、提出を求めない会社はあるのでしょうか。
提出したい場合、自分で用紙を入手する事はできるのでしょうか。
無知で説明が下手で大変申し訳ありません。
色々聞いてしまって申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>会社に入社した際、「扶養控除申告書」の提出を求められなかったそうなので、
提出しなかった為、高くなったのだと思うのですが
たしかに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ税額表の乙欄で計算され給与から天引きされる源泉徴収の金額は多くなります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば税額表の甲欄で計算され給与から天引きされる金額はずっと少なくなります。
ただたしかに甲より乙の方が月々に天引きされる金額は多いですが、これは言ってみれば仮払いみたいなものですから。
1年が終わって年収が確定すれば、年末調整や確定申告でそれを基に正確な所得税を計算します、このときは甲でも乙でも関係なく計算の仕方はひとつなので、どちらでも同じ金額になります。
そして今まで月々に引かれた金額の合計がこれより多ければ、戻ってきます。
ですから乙で毎月多く引かれていれば多く戻ってくるし、甲で少なくしか引かれていなければ少なくしか戻ってきません。
つまり甲と乙の違いは、毎月天引きされる金額が異なるだけで支払う所得税の金額としては同じです。
>「扶養控除申告書」を入社後に提出する事は可能なのでしょうか。
会社が提出を求めない場合は、自ら提出しても意味はないのでしょうか。
それは可能ですが年末に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出して年末調整してもらえれば結果は同じことです。
要するに
『1年を合計して支払う所得税は同じになるが一時的に毎月天引きされる金額の多いのは「乙」、少なめなのは「甲」』
ということですから。
結果は同じでも単に月々に引かれる金額を少しでも減らしたいと言うなら提出しても良いですが。
>また、提出を求めない会社はあるのでしょうか。
アルバイトやパートなどですと年末調整をしない会社もあり、そういう会社だと提出させないと言うこともあります。
正社員で年末調整をしないという会社は、無いとはいいませんがまれでしょうね。
ただその場合は確定申告をすることになりますが。
ご回答ありがとうございます。
大変詳しく説明していただきましてありがとうございます。
所得税についてはわからないことばかりだったので非常に勉強になりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>友人の話ですが、給料から、所得税が高く引かれていたいたそうです。
所得税法別表〔給与所得の源泉徴収税額表〕の甲欄が適用されないために所得税が高いのかも知れません。
>会社に入社した際、「扶養控除申告書」の提出を求められなかったそうなので、提出しなかった為、高くなったのだと思うのですが、
甲欄が適用されないのは、多分、そのためでしょうが、別の理由かも知れません。
>「扶養控除申告書」を入社後に提出する事は可能なのでしょうか。
いつでも可能です。
実をいうと、所得税法第百九十四条第一項に、「給与をもらう者は、その年の最初の給料日までに扶養控除等申告書を給与の支払者に提出しなければならない」と書いてあります。扶養控除等申告書の提出は、社員の法的義務なのです。
>会社が提出を求めない場合は、自ら提出しても意味はないのでしょうか。
もし「扶養控除等申告書」を提出しても甲欄を適用してくれないならば、会社は違法ということになります。
>また、提出を求めない会社はあるのでしょうか。
普通の会社は、提出するように社員を指導します。
>提出したい場合、自分で用紙を入手する事はできるのでしょうか。
#3の方の回答の通りです。
ご回答ありがとうございます。
わかりやすくご説明頂きましてありがとうございました。
とても助かりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>「扶養控除申告書」を入社後に提出する事は可能なのでしょうか。
もちろん可能です。
>会社が提出を求めない場合は、自ら提出しても意味はないのでしょうか。
通常、そんなことはありません。
>また、提出を求めない会社はあるのでしょうか。
あるようですね。
>提出したい場合、自分で用紙を入手する事はできるのでしょうか。
できます。
普通なら会社においてあるはずですが…。
税務署にあり言えばもらえるでしょうし、下記サイトから印刷もできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
ただ、その会社が「扶養控除等申告書」を受け付けない(本来それは違法ですが)ことも考えられます。
そしたら、来年、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に確定申告すれば納めすぎの所得税は戻ってきます。
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