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当社の就業時間は、9:00~17:45(休憩1時間、実働7.75時間)となっています。残業した場合、18:00から1.25倍残業をつけて良い、と言われているのですが、この15分の法的根拠はは何でしょうか?
社内規定では、8時間以上労働した場合、定められた休憩を与え、その分は時間外労働手当より除外することができる。となっています。しかし、15分が休憩なら、8時間は超えていないことになると思うのですが? ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>8時間労働して残業になる



ではなく、経過して残業なる。←労基法36

>30分未満の残業はない。残業になったとしても切り捨て

8時間経過「後」においては、賃金不払いの違法、1分単位で労基署は指導している。

では8時間経過「前」の扱いは、御社の就業規則にある給与体系による。ですから人事に解釈見解を聞いていただきたい。

極論を申し上げれば、月給者は月何時間働こうと、定額をもらえる or しかもらえない。しかし、法32以下の法定労働時間超過した部分は法37条にさだめる割増をつけなければならいのです。そうすると所定労働時間7.75時間と法定労働時間の差15分の扱いは、法は関知しません。民民契約です。社内で就業規則をひもほどいて理屈をつけてください。

繰り返しますが、月給者は月単位で賃金が支払われるのです。8時間超過の残業代は時間単位(分刻み)で法が要求しています。その分刻みの物差しを、8時間以内の部分に持ってくるからおかしくなるのです。8時間以内の部分は雇用契約(就業規則)ではかってください。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
自分でも調べてみて、やっと理解できました。
知りませんでした。勉強になります。

お礼日時:2009/11/07 12:20

>M社の30分未満残業不払



なにをもって残業といってるのか説明すればすむことです。

>部下への説明をどうすべきか

人事担当者から会社の見解として統一したものを提示しておくべきです。上司によって説明がちぐはぐは混乱の元です。
わたしなら「月でなく日や時間を単位にして給与を払ってもらうのがいいのなら、待遇を切り替えるがそれでいいか?」と、向こうに考えさせます。

この回答への補足

下で申し上げたように、文句が出ているわけではないので、会社に要求するとか、部下を説得するとか、大げさな話でなく、解釈がしりたい、と言うことです。

同僚の間では
「会社規定の休憩でしょう?」
「これは休憩ではなく労働時間である。8時間労働して残業になると言う考え方」
「では、なぜ残業(割増なし)にならないのですか」
「当社では30分未満の残業はない。残業になったとしても切り捨て」
「それは法解釈として妥当なのかな?」
などと言う会話がありました。

※人事に聞けばいのでは?と言うのはその通りなのですが、人事と直接やりとりしてはいけないしきたりで、窓口の部長は大変忙しい人なので、問題がない状況で「つまらないこと」を聞くのは気が引けるのです。勝手を申し上げ、申し訳ありせん。

補足日時:2009/11/07 07:05
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うーん・・・そんなに難しく考えることはないのでは??



まず、実働7.75Hっていうのは、働く側にとってはとても良い条件
ですよね。素直に読めば、残業開始時間が18時からで、それまで
の15分は残業には1時間以上の休憩が必要という労基条件を満たす
ための休憩時間だと思うのですが・・・。
ちなみに、この15分の大半を仕事しても、0.5h未満なので、残業に
加えなくても良いっていう会社側に都合の良い点もあるので、部下に
説明しずらいとは思います。

労働基準局は、働く人の味方をするためのお役所ですので、この
15分が実質はただ働きになっている実態であれば、就業規則の
変更なしに残業代(1.25)を加えて、連続残業としてもとやかく
言わない役所です。部下のために、15分の残業代を会社にサービス
させる交渉をするのも一手かと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
実際に部下から不満や疑問が出ているわけではありません。15分を残業にすべきである、とも思っていません。お聞きしたかったのは単に、どう言う解釈で15分が出てくるのか?適法なのか(あるいは、労使協議範囲内)と言うことでした。

補足日時:2009/11/07 06:46
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時給者ならこの疑問はもっともだと思います。



月給者なら、その月の勤務日数が大の月小の月祝日数での多寡に関わらず一律支給でしょう。そして法定労働時間(1日8時間週40時間)をこえて初めて、割増付きの時間給を支払うことを労基法が要求していますので、毎日15分早く帰れるのであって、残業代が発生するまでの15分は月給に含まれて不思議はないと思いますが。ただし、残業代の元となる時給の計算は年間所定勤務日数に7.75倍しないと、不当でしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私も直観的にはそう思いますし、不満がある訳ではありません。ただ、M社の30分未満残業不払いがどうとか、ありますので、部下への説明をどうすべきか、と思っている次第です。

お礼日時:2009/11/06 21:58

> 9:00~17:45(休憩1時間、実働7.75時間)


> 残業した場合、18:00から1.25倍残業をつけて良い

つまり、17:45~18:00まで(8時間分まで)の残業には割り増しが生じないということです。

> 15分が休憩なら、8時間は超えていないことになると思うのですが?

17:45~18:00を休憩に当てたなら、残業の割り増しは18:15からになると思います。
会社の方針で、15分間を休憩として18:00以降を割り増しと規定されているなら、労働者に不利ではないので優先されます。

参考に…
労働時間、休憩時間について。労働基準法【労働どっとネット】
http://www.roudou.net/ki_jikan.htm

この回答への補足

素早いご回答、ありがとうございます。投稿後、質問の不備に気付いたのですが、修正ができませんでした。聞きたかったのは、割増がないのは分かるのすが、この15分間は1.0残業もつかないのはなぜ?と言うこでした。再度ご回答下さいましたら幸いです。

補足日時:2009/11/06 21:15
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