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木造一戸建ての我家の駐車場を、近所の方に賃貸契約を交わしてお貸ししています。この度この家が競売にかけられる事になりました。この場合、契約期間を設けていなかったのですが、すぐに契約解除しなくてはいけないのでしょうか?近所に競売にかけられた事が知れるので、できればそのままにしておきたいのですが・・・その方も近所に駐車場が無いので、きっと困られると思います。競売で売れた場合、その賃貸契約はどうなるのでしょう?宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

裁判所の執行官は現況調査に来ましたか ?


来たうえで、その駐車場を、法律的にどのような扱いとするか認定します。
(一棟の中にある場合、独立した建物である場合等で変わってきます。)
貸主としては、ありのまま賃貸借契約の写しを提出して下さい。
契約解除する必要はないです。
買受人が代金納付するまでは賃料をもらっていてかまいません。
賃借人と買受人との関係は、任せると云う考えでいいです。
買受人の権限の方が大ですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。執行官はまだ着ておりません。我が家には2台分の駐車スペースがあり、息子が他県で暮らすことになり余った駐車スペース1台分を少しでも返済にあてるべく、近所の方にお貸ししていたのですが、アドバイス通り賃貸契約の写しを提出します。執行官が来る前に契約を解除しておかないといけないと思ってましたので少し楽になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/14 18:15

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