プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

アクセサリーのデザイン・製作・販売をしている、小さなメーカーです。
ネットショップにて販売をしています。
もうすいぶん長くやっているのですが、アクセサリーのデザインをよく真似されて困っています。

私が考えたデザインと大変よく似たデザインで他の人がアクセサリーを作り、他のネットショップで安価で販売されてたり、ヤフーオークションで販売されていたのをたびたび見かけ、がっかりしたこと何度もあります。

ネットショップはその店の独自性が重要ですが、これ以上、真似されると、私のような小さいショップは、立ち行かなくなってしまいそうです。

そこで、どうしても真似されたくない商品だけでも、意匠登録することを思いついたのですが、仮に、意匠登録しても、何か利点はあるのでしょうか?
大手ならいざ知らず、私のところは個人の小さなショップなので、意味があるのか知りたいのです。

今回、意匠登録しようか考えているのは、デザインももちろんですが、ある素材と素材の組み合わせです。
(ある素材と素材を組み合わせたアクセサリーを作り始めたのは、自分だと自負しているのですが・・・)

けれども、意匠登録は、登録したデザインを保護してくれるとのことですが、仮に保護されているにしても、真似する人はひっきりなしに出てくるのではないかと思うのです。
ネットショップに出せば、誰でも簡単に見ることができますから・・・

意匠登録できた場合、もし、当店のアクセサリーを、真似して販売した場合、「これは当店が意匠登録しています」と注意すれば、真似をやめさせることが可能なのでしょうか?
注意したって無視する人は無視するでしょうし。

仮に意匠登録しても、真似する人は相変わらずいて、それを抑制することもできないなら、意匠登録してもただ登録料金等、お金がかかるだけ・・・

それなら、登録するのはやめようかなと思っていますが、実際のところ、どうなんでしょうか?

アドバイスどうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

逆の事を考えてみましょう。


意匠登録していないものを、他の所が意匠登録してあなたの所を
訴えてきたら、対抗する手段はありませんよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

それでしたら、つまり、意匠登録とは、万が一相手方が訴えてきたときの「保険」のようなもの、ということでしょうか?

お礼日時:2009/11/14 20:56

意匠権を持っている人は、侵害訴訟を起こして、他人のデザインを真似した人から、本来なら売れるはずだった数量分の金額を損害賠償してもらえます。



意匠について|経済産業省 特許庁 Japan Patent Office
http://www.jpo.go.jp/index/isho.html

一時的に訴訟費用がかかること(勝訴すれば敗訴した侵害者側が裁判に付随する費用は負担するものの、弁護士との個別打ち合わせなどの費用は自前)、デザインが微妙に違うと逃げられる可能性があること、などを考えると、

- 販売時など意匠登録番号を表示して、真似をしないよう牽制する
- すでに真似している人には内容証明で「警告状」を出して真似するのを止めさせる

というので活用し、侵害金額の取り戻しまでは費用をかけない、というのが、登録意匠の現実的な活用法かと思います。

このような権利維持と行使にかかる金額と、真似されての損失額のバランスから、登録意匠として維持するか放棄するか、というのを選択していくことになるでしょう。

一度出願から登録公報発行までしておき、誰も後で登録にできないように既存のデザインとして公に見える状態にしておく、というのも、逆に訴えられる危険を減らす防御策としては有効です。そして、先のような維持費用と真似による損害のメリット・デメリットで、維持年金を納めるか、放棄するかを見直ししていくのです。

意匠権を取るための手続 - 特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/ishou.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>販売時など意匠登録番号を表示して、真似をしないよう牽制

これはネットショップの商品説明に表示しておくと良さそうですね。

>このような権利維持と行使にかかる金額と、真似されての損失額のバランスから、登録意匠として維持するか放棄するか、というのを選択していくことになるでしょう。

真似による損失額は相当大きいですので、意匠登録を前向きに考えようと思います。

大変わかりやすいご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/14 21:53

警告しても実際にその警告を無視する人もいます。


しかし、その警告により警告後の販売は「故意」であると証明することができます。
また、実務的には販売先にその旨を伝えて、店に置かないようにしてもらったりしているみたいです。
例えばオークションであれば、その主催者に侵害品であることを連絡して削除してもらったりとかもできます。
意匠は特許と違い、誰の目からみてもわかりやすいというメリットがあります。侵害品であるか否かは一目瞭然です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

意匠登録は、実際はあまり役立たないと思っていましたが、いろいろ、役に立ちそうですね。

お礼日時:2009/11/15 14:05

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