A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>この場合、夫は私の「配偶者特別控除」または「扶養控除」対象に入りますか…
入りません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
「扶養控除」は全くの論外。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
7
>所得が大体100~140万の間…
76万以下でなければアウト。
>また、控除対象に入れてしまった場合、夫の確定申告時に…
夫でなく妻に、脱税の嫌疑ありとして税務署から質問書が来ます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
質問の記載にミスがありました。
>収入から経費を差し引くと所得が大体100~140万の間(場合によってはそれ以下)
こちらは正確には、
「収入が100~140万の間(場合によってはそれ以下)、経費などを差し引いた場合は30~80万程度(以下の場合もあり)」になります。
タックスアンサーでも調べては見たのですが、今ひとつどの分類にはいるか分からなかったもので質問させて頂きました。
No.1
- 回答日時:
>この場合、夫は私の「配偶者特別控除」または「扶養控除」対象に入りますか?
「扶養控除」ではなく「配偶者控除」ですね。
「配偶者控除」は所得が38万以下、「配偶者特別控除」は38万を超えて76万以下の場合に該当します。
>夫は文筆業で、収入から経費を差し引くと所得が大体100~140万の間(場合によってはそれ以下)になります。
通常は該当しないでしょうね(以下?にも依りますが)。
>また、控除対象に入れてしまった場合、夫の確定申告時に還付金額への影響はあるのでしょうか。
もし仮にもっと所得が少なくて夫が質問者の方の「配偶者控除」や「配偶者特別控除」に該当したとしても、夫自身の確定申告には影響しません。
ご回答ありがとうございます。
申し訳有りません。質問内容に誤りがありました。
>収入から経費を差し引くと所得が大体100~140万の間(場合によってはそれ以下)
こちらは正確には、
「収入が100~140万の間(場合によってはそれ以下)、経費などを差し引いた場合は30~60万(以下の場合もあり)」になります。
これまでは夫の還付金額に影響が出るのかと思って対象からは外していましたが、影響が無いので有れば入れて見た方がよさそうですね。
有り難うございました。
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