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整体師養成所を設立したいと思っています。
整体師養成所を設立し、整体DVD、整体教本による通信教育で学習する。一定のレベルで修了試験を実施して「整体師認定証」を発行して終了する。DVD,教本を販売、修了試験手数料を徴収する。以上の経営形態で行う場合、各種の許認可、法人の設立などの要件はありますでしょうか?法人化せず個人の自営業で「整体師養成所」と称して「整体師認定証」を発行することは、法的に問題ないでしょうか?各種届出先の官公庁を教えて頂けると幸いです。

A 回答 (1件)

整体師は民間資格のようですね。


ですので、国家資格であるかのような吹聴は問題となります。
また、『整体』が商標登録されているので、場合によってはそちらも問題になるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/11/19 09:27

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