初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

事務所ビルのリニューアルで、会議室にフルドア(床から天井まで一杯の高さの扉)を設置したいと考えております。先日、消防より扉上部に防煙たれ壁が必要との指摘を受けましたが無しとすることはできないでしょうか?また、防煙垂れ壁が必要な場合、垂れ壁hは300mm以上で扉は自動閉鎖機能付となるのでしょうか?

会議室は、基準法の告示1436号 四-イ-(4) で排煙免除扱いとしています。基準法の告示1436号 四-イ-(4) には、100平米以下の居室に関しては、壁・天井の下地・仕上とも不燃とする旨の記述しかないのですが・・・

基本的な質問で恐縮ですが宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

垂れ壁50cmですと不燃・自動閉鎖機能は不要になるのですが・・・。



スライディングウォールですと下地仕上げ不燃で壁扱い、告示1436号 四-イ-(4) が使える事が多いです、てか今まで10件位?全て認められました。

ところがドアや引き戸の場合ですが、役所事前協議では「垂れ壁を付けろ、と指導するでしょうね、告示で「壁」って書いてありますでしょ?」、とのあいまい極まる回答を得た事があります。
結局そこにドアは付けませんでしたので未だ明確な解釈が分かりません。

消防からの指導ですか・・・、建築の指導なら分かりますが。

建築でその県などの解釈が「不可」であれば難しいかもしれません、少なくとも可燃材は認められないでしょう。
建築課に確認すべき事項かと思われます、消防は右に倣うのではないでしょうか。

私も結論が知りたい所です、ご健闘をお祈り致します。
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