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A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
大前提として、御社の賃金を定めた規定の定め及び労働者に対する労働条件の説明において、賃金カット又は無給とする旨が存在していますか?
↓
YESであれば、次に、賃金を定めた規定の中に賃金カットまたは無給となった場合に対する計算方法が定めてありますか?
↓
YESであれば、規定に従った計算をするだけです。
NOであれば、次のサイトに書いてある方法を準用して計算する事となります。
http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html
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