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現在、障害年金を受給しております。
その年金額の中に、子供および妻に対する、加給金もしくは、加算額と言う名目が含まれています。
そして現在、妻が、第2子を妊娠しています。
この子が出生して、戸籍に登録されると、新しく、加給金もしくは、加算額として、新しく受給できるのでしょうか?
現在の子供に対し、228,600円、妻も同じ金額を受給しています。
新しい子供が出来た時も、今の子供と同じ、228,600円が、加算されていただけるのでしょうか?

ご存知の方、教えていただけると、とてもありがたく思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

生まれた子の分が加算されるのは、受給権発生当時胎児であった場合に出生したからです。

もらい始めてから妊娠した子は対象になりません。

今後障害が重くなった等、級が変わるときに改めて認定されるかもしれません。
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この回答へのお礼

kgrjy様

>受給権発生当時胎児であった場合に出生したからです。もらい始めてから妊娠した子は対象になりません。

そうだったんですか? 後からの出生では、認められないんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/23 10:33

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