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夫 年収300万円ほどになります。
個人商店に勤めていて、国民健康保険 国民年金です。

妻103万~108万ほどになります。
国民健康保険 国民年金です。

10歳 7歳の子供います。

今回夫の年末調整で、妻の収入が103万以下だと申告してしまいました。正直に超えてしまったと修正すると、具体的に何が変わってきますか? 

夫の控除申告に 妻の国保 国民年金 生命保険 

あと、住宅ローンを、申告しました。

良かったのでしょうか?

来年の国保や、所得税等 何か不利になることあるでしょうか?

130万とかなんとかも・・・

よくわからないことだらけです。

あと、妻は、2箇所からの収入です。
確定申告は、どうしたらいいでしょうか?

毎月所得税は引かれています。


おしえてください。

A 回答 (5件)

>103万以下だと申告してしまいました。

正直に超えてしまったと修正すると、具体的に何が変わってきますか…

配偶者控除が配偶者特別控除に代わります。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>夫の控除申告に 妻の国保 国民年金 生命保険…

国保は世帯主に納税義務があり、一通しか納付書は来ませんので、問題ありません。

国民年金と生保は誰が払っていますか。
そもそも、社保控除、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>来年の国保や、所得税等 何か不利になることあるでしょうか…

有利、不利の問題ではありません。
所得税はその年ごとに精算ですので関係ありません。
来年の住民税と国保税は若干上がります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …

>130万とかなんとかも・…

国保に扶養の概念はなく、130万という数字に何の意味もありません。

>個人商店に勤めていて…

給与に「家族手当」といったものは上乗せされていますか。
されているならその支給要件をお確かめください。
されていないなら、そもそも税金とは稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。
社保の扶養も関係ないことですから、妻に稼がせれば稼ぐだけ、家計にゆとりは生まれます。

>確定申告は、どうしたらいいでしょうか…

2社の源泉徴収票を添えて、2/16~3/15 に税務署へ。
申告書はネット上で作成して郵送でも良いです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

夜遅い時間に回答ありがとうございます。

あと、妻の住民税等の問題なのですが・・

106万円くらいの給与所得になりそうです

妻の国民年金控除を妻の確定申告で、申告すると、年収89万円になるかとおもいます。
所得税は103万から、住民税は、100万から課税と聞きましたがこうする事により住民税は、免除されますか?所得税は返還されますでしょうか?

補足日時:2009/12/27 08:30
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申告義務とは別に、奥様個人での確定申告をお勧めします。


2箇所の会社などで所得税を天引きで納めていますから、確定申告で精算をし、還付が受けられるかもしれません。逆に納付となるかもしれません。

ご主人の分は、年末調整の再調整などを会社へ申し出て、再調整してもらうことをお勧めします。会社が手続きをしてくれないのであれば、ご主人個人での確定申告をすべきです。

国民健康保険は、世帯単位で計算をし、世帯主の名で納付することになります。控除は実際に支払った人で考える必要があります。
国民年金は一律ですが、控除は実際に支払った人で考える必要があります。

所得税の確定申告は、住民税の申告を兼ねています。しかし、確定申告に順ずる年末調整は住民税の申告は兼ねていません。会社の給与から天引きで住民税の納付をしているような場合には、会社が給与支払報告を住まいの役所に行うことで、住民税の申告に順ずることになります。
天引きをされていなくても、給与支払報告を行っている場合もあり、その場合には、申告をしていなくても納付書などが自宅に届くことになります。

従って、ご主人の年末調整の再調整や確定申告、奥様の確定申告を行わないと、所得税・住民税・国民健康保険の税金や保険料が正しく計算が出来ず、不利益が生じたり、不当に低い金額での納付となります。不当に低いことがばれれば、延滞金などが加算されることにもなるでしょう。

同様に、保育園の保育料などにも影響することにもつながります。

最後に、所得税の確定申告で給与のみであれば、難しくは無いでしょう。また、国税庁のHPで申告書作成が1月中旬ぐらいから可能となるでしょうから、そちらで源泉徴収票などを参考に入力し、印刷すれば窓口又は郵送で申告も可能です。申告には源泉徴収票が必要となりますから、他で利用する予定があれば、コピーをとるようにしてください。原本が複数必要な場合には勤務先へ相談しましょう。申告などをすれば市町村役所や税務署などで所得証明や納税証明などは数百円で入手は可能となるでしょうね。
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>106万円くらいの給与所得になりそうです…


妻の国民年金控除を妻の確定申告で、申告すると、年収89万円になるかとおもいます。
「所得」ではなく「収入」ですね。
所得税はかかりませんので引かれた所得税は全額戻ります。
しかし、住民税の「均等割」はかかります。
奥さんの場合、いわゆる「課税所得」は0円になり住民税も「所得割」は課税されません。

が、住民税には「均等割(定額で4000円。市町村によってはこれより少し高いこともあります)」というものがあり、それは所得控除を引く前の所得が基準になります。
なので、住民税はかかります。
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>106万円くらいの給与所得になりそうです…



税の話をするとき、「所得」と「収入」は意味が違うんです。
106万円の給与収入は、41万円の給与所得に換算されます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>妻の国民年金控除を妻の確定申告で、申告すると…

国民年金は年額およそ 16万なので、
・給与所得 41万
・社会保険料控除 -16万
・基礎控除 -38万 (住民税は33万)
----------------------------------------------
・差し引きして課税所得 0

>住民税は、免除されますか?所得税は返還されますでしょうか…

どちらもオーケー。
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>今回夫の年末調整で、妻の収入が103万以下だと申告してしまいました。

正直に超えてしまったと修正すると、具体的に何が変わってきますか? 

夫の今年の所得税、夫の来年の住民税、国民健康保険の保険料(自治体によって異なる)。

>夫の控除申告に 妻の国保 国民年金 生命保険 

あと、住宅ローンを、申告しました。

良かったのでしょうか?

妻の国保 国民年金 生命保険 についてはその保険料を誰が払ったかによります。

1.妻の口座から支払った

それでしたら妻の控除になります。

2.夫の口座から支払った

それでしたら夫の控除になります。

3.現金で支払っていた

それでしたら夫でも妻でもかまいません。
この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。

支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。
2か3でしたら夫の控除になりますが、1でしたら夫の控除になりません。

住宅ローンは夫で良いでしょう。

>130万とかなんとかも・・・

それはいわゆる会社での健康保険の扶養の場合です、国民健康保険の場合は関係ありません。

>あと、妻は、2箇所からの収入です。
確定申告は、どうしたらいいでしょうか?

もちろん2ヶ所から収入があれば確定申告をします。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは双方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
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