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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>先ず社会保険事務所へ行って社会保険料額表を貰う。
>社会保険と言われている中に労働保険があります。これは災害保険と雇用保険があります。災害保険料は会社負担・雇用保険料は率按分で会社と従業員が負担します。「会社負担科目は法定福利費」
>給料の中には例えば通勤手当等があります。これは給料に含めて計算します。
定期券を渡した場合は購入する時に消費税が含まれています。ですから「通勤費」で処理ですから注意して下さい。
>給料計算は基本はこのようにします。
(1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税(県民税+市民税ー(4)所得税=(5)給与
>費用勘定科目を未払費用勘定科目へ振替えます。
(Dr) (Cr)
(1)給料「費用科目」0,000,000/A未払費用「負債科目」どうしてこのようにするか?間違いを無くすのと、前月分を当月払う。又期明新期に処理するからです。
(Dr) (Cr)
A未払費用0,000,000 / (2)預り金・・・・期日に納付
(3)預り金・・・・期日に納付
(4)預り金・・・・期日に納付
(5)当月期日・・・現預金支払
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
合 計 0,000,000 合 計 0,000,000
No.3
- 回答日時:
#1です。
a)~c)の流れに引き続き、控除項目として
d)住民税を忘れていました。
毎年前年所得に基づいて、従業員の1月1日住所地の市役所(町村役場)から税額通知が会社宛に送られてきます(そのための給与支払報告書を今月1月中だったか各市町村に発送します)。
それは6月から1年かけて12分割払いのかたちで給与から控除します。今月は前年の通知を見てください。6月分と、7月以降の分とがあります。入社・転勤してきたばかりの人は、控除することがない場合があります。この控除額は固定確定で、a)~c)の計算に影響しません。
こういった手続きは説明すると1冊の本になりますので、給与計算の手引き最新版を本屋で手に入れ目をとおされるといいです。
No.2
- 回答日時:
~社会保険料~
社会保険に加入されていれば社会保険事務所からパンフレットを貰っていませんか?そこに社会保険料額表というものがないですか?
WEBでも確認プリントできますので、それをGETしてください。
基本的な給与として
基本給+残業代+○○手当+通勤手当があるとして
これらの合計が標準報酬となりますので
これを社会保険料額表(年金と健康保険料があります)の左欄に当てはめ、保険料を計算。
~雇用保険~
雇用保険についても同様に機関から資料をもらっていると思いますので、貴社の保険料率を確認して総支給額に掛けて計算。
~源泉所得税~
上記、社会保険+雇用保険を総支給額ー通勤手当(※)から控除した金額を源泉徴収表に当てはめ計算してください。
※ここで注意することは、源泉所得税では通勤手当は非課税(距離によって異なります)となりますので総支給から控除する事。
よって必要なものは
タイムカード・雇用保険料率・社会保険料額表(年金+健康保険)・源泉所得税額表あたりです。
通勤手当のように計算に含むor含まないがありますので、冊子などを機関から取り寄せて読んでみましょう。
No.1
- 回答日時:
大まかに言うと、残業代など計算して
a)総支給額が確定したら、
b)社会保険料を差し引き、
c)源泉所得税を計算し、
支給額(手取り)を算出します。
手計算するなら、複写式の給与明細書に書き込んで行います。
b)雇用保険料、健康保険(+介護保険)料、厚生年金保険料。
対象額は、a)+通勤交通費(6ヶ月ごとに支払ってるならその都度、徴収してるのか、月割りにしてるのか確認してください。)
雇用保険料は、月ごとの対象額をその年度の本人負担料率を掛けて求めます。
あとの2つは、ひと月遅れで徴収します(1月支払い給与から引き落とすのは12月保険料です)。保険料額は定時決定(その後に随時改定があれば随時の方)の標準報酬月額にあたる本人負担額を徴収します。次の場合を除き月ごとに保険料が変動することはありません。固定的賃金が増減して随時改定した場合、定時改定した場合、料額表が変更された場合。料額表は都道府県により異なりますので、引き継ぐ書類を見てください。
c)続いて源泉所得税を求めます。a)総支給額(非課税内の通勤交通費は含まない)からb)社会保険料を差し引いた額と、扶養控除対象の人数に応じて、源泉徴収月額票に照らし合わせて税額を見つけてきます。扶養控除申告書を会社に提出していない人は、月額表乙欄の高い税金を源泉することになります。
以上が大まかな流れです。ボーナスになると細かいところで違ってきます。
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