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年末調整で給与所得者の住宅借入金等特別控除申請書についてお尋ねします。
年末調整の時に申告書の計算で
連帯債務による年末残高 × 控除を受ける人が負担すべき割合
となっていますが、この「控除を受ける人が負担すべき割合」については原則として、最初に確定申告した際に提出した負担割合になりますと説明に書いてあるのです。

ところで私は3年前に家を購入し銀行から借入しましたが、その時は妻は仕事をしていたため連帯債務として共同で借入をしました。ところが現在は仕事がパートとなり、税金を支払う程の収入も少なくなっています。それでこの割合を私だけに変えることはできないかと思っているのですが、それは可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

住宅借入金等特別控除はローン残高に対する控除ですから、夫婦それぞれが借入れしているならば、控除もそれぞれです。


金融機関と相談して借入れを一本化しないと控除の一本化もできません。

もし借入れの一本化ができたら不動産の所有権の名義も一本化になります。
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この回答へのお礼

そーなんですね。ありがとうございます。
銀行の借り換えも検討してみます。
お世話になりました。

お礼日時:2010/01/06 12:38

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