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実家が(元)兼業農家です。減価償却について
米の作付量は年々減り、去年は数万円の収入しかなく、おそらく30万円ぐらいの赤字と思われます。
今年から廃業します。

ところで実家で、親が確定申告書類を作っているのですが、
数年前に購入した中古トラクターと軽トラの減価償却費を計上してこなかったことが分かりました。

どちらも50万円未満で、トラクターの耐用年数は5年だそうですが、今さら確定申告は可能でしょうか。
手元に資料がないので何ですが、不足する情報がありましたら分かる範囲で補足します。

A 回答 (2件)

平成19年3月31日以前の取得の場合は、まだ減価償却が完了していません、確定申告は可能です。



減価償却計算には次の4項目が必ず必要です、(下記4項目の全ての補足が有れば計算し回答します)
1.「取得年月」と「決算月」:取得(購入)した年月と決算する月(確定申告の決算月は12月)。
 中古資産の場合は、前の所有者の「取得年月」が必要です、車両の場合は「初年度登録年月」が必要です。
2.「取得価額」:購入金額で送料・据え付け費用等も含む。
3.「償却方法」:平成19年3月31日以前の取得には「旧定額法・旧定率法」、平成19年4月1日以後の取得には「定額法・定率法」が適用される。
 個人事業者は原則「旧定額法・定額法」、法人は原則「旧定率法・定率法」と定められています、税務署へ届け出れば変更出来ます。
4.「耐用年数」:資産の種類・構造・用途により法で制定されています。
 農業用機械の場合、名称の依り耐用年数が決まります、トラクターの場合は歩行型と乗用型で昨年迄は耐用年数が異なりました、歩行型と乗用型を区別して下さい。

平成20年分の確定申告迄は、歩行型トラクターの法定耐用年数は5年、乗用型トラクターの法定耐用年数は8年でしたが、平成21年分の確定申告(今年平成22年2~3月提出分)の確定申告より、農業用設備の法定耐用年数は全て7年にまりました、軽トラックの新車の法定耐用年数は4年です。
国税庁>平成21年分 収支内訳書(農業所得用)の書き方、(計算の仕方・主な減価償却資産の耐用年数表・償却率表が有ります)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

中古資産を取得した場合は、耐用年数を見積もる必要が有ります、
 [計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする]、([ ]内は決まりです)
見積耐用年数の計算式は、
(1).法定耐用年数の全部を経過した資産の「見積耐用年数」=「法定耐用年数」×「0.2」。
(2).法定耐用年数の一部を経過した資産の「見積耐用年数」=「法定耐用年数」-「経過年数」+(「経過年数」×「0.2」)。
「見積耐用年数」=?年-?年+(?年×0.2)=?.?年 →?年。
国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm

平成19年3月31日以前取得の旧定額法の場合は、法定耐用年数経過後1~2年で償却限度額(取得価額の95%)に達ます、その翌年より毎年取得価額の1%を5年間償却します。

平成19年3月31日以前取得の「旧定額法」の場合の計算式、
「償却額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、
 使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含めます、(2年以降は「12」とし「12÷12」は省略出来る、全減価計算式共通)。
その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。
「取得価額」の95%に達する迄は上記の計算式・方法で計算します。
前年の(「未償却残高」-「取得価額×0.05」)が前年の「償却額」を下回る年が95%に達する年で、
95%に達する年の「償却額」=「未償却残高」-「取得価額×0.05」、「未償却残高」=「取得価額×0.05」。
95%に達した翌年より、残り5%より「1円」を残して5年間で均等償却し、5年目の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)。
国税庁HP>タックスアンサー>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm

平成19年4月1日以降取得の「定額法」の計算式、
「償却額」=「取得価額」×定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、
その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。
前年の「未償却残高」が前年の「償却額」を下回る年が最終年で、
最終年の「償却額」=「前年の未償却残高」-「1円」、
最終年の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)。
国税庁HP>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm

私は零細農家で農業は毎年赤字で年金で引かれた税金を、確定申告により還付を受けています(住民税・国民健康保険税も安くなります)。
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この回答へのお礼

結局、必要な資料が紛失しているらしく、正確な情報が得られませんでした。
今回はあきらめます。
しかし、非常に参考になりました。
丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/16 09:03

元々中古資産の減価償却年数は以下の通りです。


※抜粋※
===============================
【見積もりが可能な場合】
 あと何年使用することができるか合理的に見積もることができれば、その見積耐用年数を基礎としてその中古資産の減価償却を計算することができます。
【見積もりが困難な場合】
 見積もりが困難な中古資産であれば、それぞれ次の方法により見積もることができます。
〔法定耐用年数の全部を経過した資産〕
 法定耐用年数×20%=耐用年数
〔法定耐用年数の一部を経過した資産〕
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%=耐用年数
※計算結果の数値に1年未満の端数がある場合はその端数は切り捨てます。ただし、その結果2年未満となるときは2年とします。
==============================

さて、本題としては、個人事業主の場合、償却は「強制償却」となります。
つまり、償却してもしなくても、したものとみなされるわけです。
よって、今回の償却金額は今まで償却したと仮定して、今回の償却額だけ認められます。なので今までしてない分は損をした感じですね。

例)残存価額を考えず、30万を3年で均等に10万償却しようとしたら、2年間してなかったので、今年残り10万まで。それで満額償却完了となります。していなかった20万はどうしようもありません。


また一年以内なら更生の請求ができますが、目立つので税務調査とかに
なりそうかもです。
赤字で税金がなければ、まぁいっかwという感覚でしょうか・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

必要な資料が結局見つからなかった為、あきらめます。
ちょっともったいなかったですが(笑)。

お礼日時:2010/01/16 09:05

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