No.4ベストアンサー
- 回答日時:
たびたび失礼します。
質問のご回答、ありがとうございます。
源泉徴収税額が「0円」とのことですので、
毎月給与・毎ボーナスで引かれていた「所得税」の合計が還付金となります。
「源泉徴収税額」が0円で、「住宅借入金等特別控除の額」の金額が昨年の半分になったということから、
所得が下がったために、所得税(住宅ローン減税の控除前)が減り、
「所得税が住宅ローン減税で控除しきれていない」状態だと考えられます。
源泉徴収票の左真ん中の「住宅借入金等特別控除可能額」をご覧ください。
「住宅借入金等特別控除の額」より多い額だと思われます。
平成16年入居であれば、この差額を住民税(市県民税)から控除できます。
http://allabout.co.jp/contents/sp_kakuteishinkok …
毎年3月15日までに、市町村役場で配布している「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」という申告書に
必要項目を記入し源泉徴収票を添付して、その年の1月1日時点で居住している市町村役場へ提出する必要があります。
この申告手続きは毎年行わないと住民税の減税を受けることができません。
No.5
- 回答日時:
..>毎年3月15日までに、市町村役場で配布している「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」という申告書に
H21年分(H22年度課税)からは原則、申請書不要です。
基本的には、年末調整後の給与支払報告書から市区町村が課税に取り込みます。
申請が必要なのは、退職所得・山林所得がある場合、所得税において平均課税の適用を受けている場合など、一部の例外です。
H18年末までに入居の場合
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
H21年以降に入居の場合
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
No.3
- 回答日時:
NO.2です。
質問させてください。
・源泉徴収票の「源泉徴収税額」は、0円ですか?
・平成21年に、住宅ローンを繰り上げ返済しましたか?
・住宅ローン控除の開始はいつから(平成何年から)ですか?
(現在の住居はいつ購入し、住んでいますか?)
No.2
- 回答日時:
NO.1さんのおっしゃる通りです。
例えるなら、以下の通りです。
(分かりやすくするため、ボーナスを無しと仮定します)
【前年】
毎月の給料から所得税として1万5千円を天引きしていた。(年間18万円)
年末調整で計算すると、その年の所得税は11万円だった。
結果、取り過ぎていた7万円が還付されることになった。
【翌年】
前年に取り過ぎた例を踏まえ、
この年は毎月の給料から所得税として1万円を天引きすることにした。(年間12万円)
年末調整で計算すると、この年の所得税は前年と同じ11万円だった。
結果、取り過ぎていた1万円が還付されることになった。
で、前年に比べて「還付金が6万円減少」した。
還付金が多いと得したような気になるのですが、
毎月の給料で多く引かれていたか、そうでないかの違いだけです。
源泉徴収票の中には、還付金の額の記載はありません。
還付金の計算には、その年に会社から貰った給料明細が全部必要です。(毎月の給料だけでなく、ボーナスの明細も)
その中の「所得税」を全て合計し、その金額から
源泉徴収票の中の「源泉徴収税額」を差し引いた金額が、その年の還付金となります。
(12月の給与明細の所得税がマイナスの場合は、それは計算に入れないでください)
No.1
- 回答日時:
今年の税金は去年の所得をもとに計算されて、おおよその額を徴収しています。
今年は去年と年収はあまり変わっていないのですよね?
控除等も去年と同じであれば、税金の徴収額もおそらくほとんど同じでしょう。
今年は税金の額が予想していた額とたいした変わらなかったため、還付金が少なかったと思います。
その代わり、毎月の徴収額は去年よりも少なかったと思います。
税金の徴収額は源泉徴収表に記載されていますので、去年と見比べてみてください。
また、毎月の給与明細も見比べて見ると、よりわかるでしょう。
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます。
年収は昨年より120万ほど減っています。
ちなみに、源泉徴収票の中段右側の“住宅借入金等特別控除の額”の金額が
昨年の半分になっています。
何か関係があるのでしょうか?
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