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近いうちに転職する予定です。前の会社を辞めてすでに5年近く経っています。健康保険の任意継続はしていなく国保加入の予定でしたが、保険料がかなり高額だったためそのまま支払いをせずにいました(加入もしていません)。それから2年以上経過した時点でまた入ろうと思いましたが、2年分の請求金額がこれも高額だったため(以前の会社の所得の関係上)やはり未加入のままにしておきました。ここ2年間仕事はしていましたが(自営です)税務署には所得は無しという申告をしています(実際に申告する所得はないため)。近々、民間会社に転職することになったのですが、健康保険と年金の取扱いはどのようにすればよいのでしょうか。
1.いったん国保に加入する必要があるのかどうか
2.加入しなければならない場合の未納保険料はいくらぐらいになるのか
3.年金の未払い分についてどうすればよいのか
この他にも注意すべき点があればおしえてください。

A 回答 (7件)

既にご回答が出ていますが、


>年金の未納分を支払う場合には今すぐでなくても構わないのでしょうか
古い未納分は毎月2年の時効が来て支払えなくなってしまいますので、毎月の分割でも良いから時効が来る前に支払っていくことが大事です。
(社会保険事務所に相談すれば、一度ではなく毎月の分割納入も出来ます)
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#5の追加です。



>2年間まで遡って保険料を納付できる、ということは納付するかしないかは個人の意思、ということでよろしいのでしょうか。できましたら補足していただけると助かります。

年金の加入期間が不足して、将来、不利になることを承知の上でしたら、本人の意思で未納分を納めなくても問題ありません。
納める場合は、納付期限から2年以内です。
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1.本来は社会保険を脱退したときに、国保に加入するべきでしたが、現状では、市では加入義務が有るのに、加入していないことを知りません。


このまま、他市へ転出したり、就職をして勤務先で社会保険に加入すれば、そのままになってしまい、遡って請求されません。
現在の市で、加入手続きをすると、申請の時に、前勤務先での退職証明書などを提出する必要があり、国保に未加入の期間があったことが判明しますから、前勤務先を退職した時点から国保に加入することになり、遡って保険料を納付する必要があります。
ただし、国民健康保険料の場合は2年間、国民健康保険税の場合は3年間まで遡ることになっていますから、最大で2年又は3年分になります。
国民健康保険料か国民健康保険税かは、市によって違います。
国保の保険料は前年の収入を基に計算し、それに均等割などが加算されます。

2.年金についても、本来は社会保険を脱退したときに、国保に加入するべきでしたが。
年金の場合は、2年間まで遡って保険料を納付できますが、それ以上は遡って納付できません。

年金は、国民年金や厚生年金などの各種公的年金制度を通算して、最低25年間加入しないと、将来の受給資格が発生しません。
2年分を納付するには、住居地を管轄する社会保険事務所で、月額13300円を納付することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おそらく他市へ転出、勤務先で社会保険加入のパターンになると思いますので遡って請求されることはないのですね。年金についてもよくわかりました。2年間まで遡って保険料を納付できる、ということは納付するかしないかは個人の意思、ということでよろしいのでしょうか。できましたら補足していただけると助かります。

お礼日時:2003/05/28 15:29

1.健康保険について


ご質問者の行動は非常に問題ある行動で今社会問題になっていますが、それを非難しても始まりませんのでアドバイスです。
いま国保に一度加入する場合はさかのぼって保険料を支払わないと行けません。
5年までさかのぼって徴収される可能性が大です。
(保険税と「税」の文字がある場合は法律上5年までさかのぼれます)

近々就職して会社の健康保険(社会保険)に加入するのであれば、放置してそのまま就職すれば今までのことはなかったことになります。
ただし、既に加入という扱いになっている場合(この場合は保険料納付の督促が来ているはず)は駄目です。

2.年金については過去2年分までしかさかのぼって納めることが出来ません。

ご質問者の年齢が今28歳として、5年間未払いだったとすると、納付の必要な8年のうち現時点で5年が未納期間で、2年前にさかのぼって支払っても3年の未払い期間が残ります。
これがどういう状態かというと、まず将来の年金額は減額されます。
また、現時点では未納期間が納付すべき全期間の1/3を越えていることになり障害年金も受けられません。
また、今後もこの未納期間が増えて、最低加入期間25年を満たさないと老齢年金そのものが受けられません。

ご質問者の年齢に合わせて上記がどうなっているかご確認下さい。

社会保険に加入しますから、厚生年金に加入となり、同時に国民年金2号被保険者となりますが、給与から天引きされる厚生年金なども上記の未納期間が多くて25年(これは国民年金、厚生年金など公的年金の加入期間全部を足した数字)以上ないと、保険料は支払っているが老齢年金の受け取りは0円という大きな損をすることになります。
まず、至急役所又は社会保険事務所に行き、分割でも良いから未納分を支払うようにして下さい。(相談すれば一月単位の支払いにしてもらえます)

あと、これが今後のために重要な点ですが、収入がなくて支払いが苦しいときには、必ず役所に相談して下さい。
国保も国民年金も保険料の支払いの減額や全額免除の制度があります。
そうすれば、未納ではなく、支払い免除、あるいは減額で少額納付で済んだのです。
この減免は過去にさかのぼって適用することは出来ませんので、今後の注意です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。>国保も国民年金も保険料の支払いの減額や全額免除の制度があります。 こういう制度があるのは知りませんでした。以前役所に問い合わせたときには教えてもらえませんでした。年金の未納分を支払う場合には今すぐでなくても構わないのでしょうか。

お礼日時:2003/05/28 15:38

>>今年から、手続きはNo.1の方が述べている市役所でなく、社会保険事務所での手続きとなります。



事務取扱の所管は「社会保険事務所」ですが、
窓口は、市役所のままのはずです。
自分も4月に手続きしましたし。
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1.いったん国保に加入する必要があるのかどうか



加入するのであれば、前職を退職した翌日からとなります。

2.加入しなければならない場合の未納保険料はいくらぐらいになるのか

数年未納であれば、数十万にはなるでしょう。

3.年金の未払い分についてどうすればよいのか

国民年金は、最長2年までしか遡って納付はできません。

諸手続きは、総務の方がされると思いますので、年金手帳と雇用保険被保険者証があれば、問題ないでしょう。

今年から、手続きはNo.1の方が述べている市役所でなく、社会保険事務所での手続きとなります。
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1.退職日の翌日から遡っての加入となります。


2.事前に通知のあった請求金額です。
3.支払う義務が生じています。

国民年金・国民健康保険は、無収入である旨の届出をすると保険料が免除または、減額される措置が受けれます。
国民年金の場合は、納付期限前に申告しないとそれは認められません。

また、健康保険の場合は、今後就職するという事で、支払う能力ができたとみなされ減免がみとられない可能性があります。

いずれにしても、一刻も早く市役所で相談されることをお勧めします。
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